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令和5年度社会福祉法人指導監査(特別監査)
(2023年10月30日「4.改善勧告に対する報告書」を追記しました。)
令和5年度社会福祉法人指導監査(特別監査)について
社会福祉法(昭和26年法律第45条)第56条第1項の規定に基づき、下記の日程で実施した特別監査において、改めるを図るべき事項を認めました。本来、監査結果通知書をもって文書指摘を行うところですが、監査において運営等に重大な問題が多数認められ、かつ法人による自主的な改善が難しい状態が確認された為、社会福祉法第56条第4項の規定に基づき改善勧告書を発出しました。つきましては、社会福祉施設等の運営の適正化と、施設の利用を希望する方の選択に役立てることを目的に実施した指導監査の結果を掲載します。
1.対象法人
社会福祉法人 みぎわ会
(行橋市南泉三丁目1番5号)
2.実地監査実施日
令和5年6月19日及び6月20日