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住民票等に記載された旧氏(旧姓)の振り仮名について

ページID:0038129 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

 住民票の記載事項である旧氏(旧姓)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名記載を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
※住民票等に記載できる旧氏及び旧氏の振り仮名は1人に1つだけです。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名の通知について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。

※行橋市は令和7年7月下旬頃発送予定です。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますので、届出は原則不要です。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。​

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

※通知された振り仮名が異なっている場合等は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を下記の通り請求をしてください。

●窓口で請求
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/59KB]
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求場所 行橋市役所 総合窓口課
請求可能な方 本人または同世帯の方
※同世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状 [PDFファイル/68KB]が必要です。
必要書類 ・個人番号カードや運転免許証、パスポート等の本人確認書類
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)
 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
●郵送で請求
請求様式 同上
請求可能な期間 同上
請求(送付)先

〒824-8601

福岡県行橋市中央一丁目1番1号

総合窓口課 総合窓口係

請求可能な方 同上
送付書類 ・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し
 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

※戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。戸籍に振り仮名が記載される制度については、以下リンク先(行橋市ホームページ内)をご覧ください。​

「戸籍の氏名にフリガナが記載されます​」https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/16/36668.html

 

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