本文
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部等を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
改正法の施行日 令和7年5月26日
戸籍のフリガナ記載について
記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付します。
同じ戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付します。
通知書はハガキで届きます。
行橋市は令和7年7月下旬より、他市区町村は令和7年5月26日~8月にかけて発送予定です。
※ 通知書(ハガキ)が届いたら、記載されているフリガナを必ず確認してください。
※ 通知書は令和7年5月26日現在のデータにより作成しています。
氏名のフリガナの届出
◎フリガナが正しい場合
・氏名のフリガナの届出は原則不要です。
お手続きをしなくても、令和8年5月26日以降8月頃までに本籍地市区町村で通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
◎フリガナが誤っている場合
・令和8年5月25日までに届出が必要です。
市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルを利用して届出をしてください。
このフリガナの届出が受理されれば、届出されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は全国の市区町村窓口、郵送にてお手続きが可能です。
また、マイナポータルを利用して届出することもできます。原則としてオンラインでお手続きが完結できるため、大変便利です。
なお、除籍(婚姻、死亡等で戸籍から人が抜けること)されている方のフリガナは届出できません。
届出することができる方
氏のフリガナと名のフリガナの届出は、それぞれ届出することができる方が異なります。
・氏のフリガナの届出人は、原則として戸籍の筆頭者となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名のフリガナの届出人は、戸籍に記載されているそれぞれの方です。ただし、15歳未満の方はその親権者が届出人となります。
届書の様式
氏名のフリガナの届出には、1.「氏の振り仮名の届」と2.「名の振り仮名の届」の2種類あります。
届書の様式は以下のとおりです。
夜間・休日受付窓口
平日8時30分~17時00分以外の時間帯(夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外)は宿直の業務員が受付しますが、その場で内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。
翌開庁日に戸籍担当職員が届書を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼっての受理となります。
届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」となります。
戸籍のフリガナ制度を悪用した詐欺にご注意ください
新設された戸籍のフリガナ制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を名乗った者等による詐欺の発生が心配されますのでご注意ください。
※フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。手数料等はかかりません
※届出しなくても、罰則はありません。
住民票への記載
戸籍の氏名にフリガナが記載されると、住民票にも順次、記載されます。
内容別お問い合わせ先
お問い合わせ先 | お問い合わせ内容 | 受付時間 |
---|---|---|
<法務省> 振り仮名コールセンター Tel:0570-05-0310 |
・振り仮名制度 ・届出方法等一般的な問合せ |
平日のみ:8時30分~17時15分 (土日祝の受付はありません) |
マイナンバー 総合フリーダイヤル Tel:0120-95-0187 ※音声ダイヤルに従って 8番(戸籍振り仮名)を選択 |
マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ |
平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分 |
市区町村 | 個別事情等の確認を要する問合せ |
※各市区町村にご確認ください 行橋市の場合 平日のみ:8時30分~17時00分 |