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離婚届

ページID:0002123 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

届出

届出期間

協議離婚

届出日が離婚の成立日となります。

裁判離婚

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出人

協議離婚

夫と妻

裁判離婚

調停・審判の申立人、または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

届出地

夫妻の本籍地、届出人(夫または妻)の所在地(住所地)、のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 届書
    (協議離婚の場合、証人2人の記載が必要です。)
    (用紙は総合窓口課の窓口でお渡ししています。また、他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。)
    (本籍地についてはご確認の上、正確な本籍地を記載してください。)
  • 届出人の本人確認資料
  • (裁判離婚の場合)
    調停調書 / 和解調書 / 認諾調書 / 審判書 / 判決書 の謄本
  • (裁判離婚で、審判・判決の場合)確定証明書
  • 届出人署名欄、証人署名欄の押印は任意です。

夜間・休日受付窓口

平日8時30分~17時00分以外の時間帯(夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外)は、宿直の業務員が受付しますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。
翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、届書を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。