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【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差支えありません。
旧様式の離婚届を提出する場合について
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となります。
※未成年の子がいる夫婦が、旧様式のみを提出した場合は、受理ができず、離婚当事者(父母双方)に来庁して頂くことになりますので、ご注意ください。
別紙様式は以下のとおりです。
※新しい離婚届の様式は総合窓口課で配布します。
法改正による変更点
「未成年の子の氏名」欄の変更
「父母双方が親権を行う子」欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
※「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立し親権者が決定した後に、市区町村窓口で「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
親権行使の意味を理解し、真意に基づいた合意
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄が追加されます。
※「真意」とは「本当の気持ち」という意味です。親権者の定めに関する父母の合意を確認するものです。
□欄にチェックがない場合は原則として、離婚当事者(父母)が来庁し、チェックする必要があります。
離婚後の子育ての分担等の取り決め
・離婚後の子育ての分担について
・親子交流について
・養育費に分担について
それぞれ当てはまる□欄にチェックをお願いします。






