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転居届を出される方へ

ページID:0001903 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

行橋市内で住所変更する際の手続き方法です。

届出

届出時期

新住所に住み始めてから14日以内(お引っ越し前にお届けすることはできません)
※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出人

  • お引越しされた本人
  • 新住所の世帯主または同一世帯の方
    同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。
  • 代理人(本人からの委任状が必要となります)

※家族・親族の方が来られても届出人の条件にあてはまらない場合は手続きできませんのでご注意ください。

届出先

行橋市役所 総合窓口課

届出に必要なもの

必ず持ってきてもらうもの

届出人の本人確認できるもの(免許証等)

必要に応じて持ってきてもらうもの

  • マイナンバーカードまたは、通知カードもしくは、住民基本台帳カード(持っている方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  • 世帯主からの同居の同意書(新住所で同居になる場合は、必ず同意書が必要です)
  • 本人からの委任状(届出人が異動する本人ではない場合)

※マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書については、記載面に新しい住所を記入します。異動される方で、持っている方全員分が必要となりますのでご注意下さい。

マイナンバーカード・住基カードの更新について

※マイナンバーカード・住基カードを持っている方は、カードの住所変更が必要です。お持ちのカードとカードに設定した暗証番号を判るようにしてお越し下さい。