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外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わりました

ページID:0011168 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

日本人と同様に、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理性を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法と同じく平成24年7月9日です。

外国人登録証明書から特別永住者証明書または在留カードへの切替の詳細

改正のポイント

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります

外国人の方にも住民票が作成されるようになります。
日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された「住民票の写し」等が発行できるようになります。

入管法が改正され外国人住民の利便性が向上します

これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。

外国人登録証明書がなくなります

改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。

  • 特別永住者の方→現在お持ちの外国人登録証の次回確認日まで有効です。確認申請時に特別永住者証明書に切り替わります。
  • 永住者の方→改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替わります。
  • 上記以外の方→改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードに切り替わります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人が対象者となります。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届け出ていない人を含む)については、住民票を作成する対象者となりません。住民票の写しの交付を受けたり、印鑑登録することはできなくなります。また、すでに印鑑登録されている方は失効します。
在留資格の取得等、お手続きが必要な方は、お早めに入国管理局において所定の手続きをしてください。

転出届が必要になります

改正後は市町村に転出届をし、「転出証明書」を持って、新たな居住地で転入届をしていただく必要があります。出国されるときも国外転出の届出が必要になります。

関連情報

法改正についての詳細は下記のホームページをご覧ください。