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外国人登録書から特別永住者証明書または在留カードへの切替
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。現在お持ちの外国人登録証明書は、
下記の期間内は特別永住者証明書または在留カードとみなされますが、
在留期間や切替申請期間により、順次カードを切り替えていく必要があります。
特別永住者証明書
特別永住者の方に対して交付される。
これまでの外国人登録証明書にかわる証明書
在留カード
適法な在留資格を有し、在留期間が3ヶ月を超える中長期在留者等に対して交付される。
これまでの外国人登録証明書にかわるカード
中長期在留者等の方
申請先
地方入国管理局(最寄は福岡入国管理局北九州出張所)
福岡入国管理局北九州出張所 電話:093-582-7792
郵便番号 803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内5-3
中長期在留者等の方の外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
永住者
- 16歳未満
→2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 16歳以上
→2015年7月8日
特定活動
※ 特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります
- 16歳未満
→在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 16歳以上
→在留期間の満了日、2015年7月8日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格の方
※「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除きます。
- 16歳未満
→在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで - 16歳以上
→在留期間の満了日
特別永住者の方
申請先
行橋市役所 総合窓口課
特別永住者の方の外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
16歳未満
16歳の誕生日まで
16歳以上
- 次回確認(切替)申請期間が、2012年7月9日から3年以内に到来する方
→2015年7月8日まで - 上記以外の方
→次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
申請する方
- 16歳未満の方
→同居の親族 - 16歳以上の方
→原則として本人。ただし、疾病その他の理由により本人がお越しになれない場合は、同居の親族
必要なもの(特別永住者の方)
- パスポート(所持している方のみ)
- 写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの、縦4センチ×横3センチ、カラー、無帽、無背景)
※16歳未満の方は不要 - 外国人登録証明書
申請後の処理
特別永住者証明書の作成に3週間程度かかりますので、引き換え期間を指定した交付予定通知書をお渡しします。後日指定した期間に再度お越しください。
関連情報
- 外部リンク:特別永住者の制度が見直されます(出入国在留管理局)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_2_index.html<外部リンク> - 外部リンク:外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html<外部リンク>