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入院や手術をする方へ(限度額認定証)

ページID:0001957 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 入院や、入院しないまでも手術を受けるなど、高額な治療を受ける場合、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額)を医療機関に提示すれば、医療機関窓口での医療費支払い(※)が自己負担限度額で抑えられます。
 マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証がなくとも限度額が適用されますが、申請により限度額適用認定証の発行が可能です。
 限度額適用認定証の交付には申請が必要で、申請した月の1日に遡って適用されます
 申請窓口は市国民健康保険係(9番窓口)です。

 ※自己負担限度額には入院時の食事代や差額ベッド代などは含まれませんので、実際に支払う額は自己負担限度額を超えることがあります。

  1. 国民健康保険で70歳未満の方の場合
  2. 国民健康保険で70歳以上75歳未満の方の場合
  3. 後期高齢者医療保険の方の場合・・こちら

 また、限度額適用認定証を提示していたとしても、転院など、同じ月に複数の医療機関を受診している場合には、一か月の医療費が結果として自己負担限度額を超えることがあります。
 こうした場合には高額療養費の支給が申請できます。
高額療養費の支給申請について

国民健康保険で70歳未満の方

 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額)の交付は、申請日時点で国民健康保険税の滞納がない方に限ります

自己負担限度額

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

区分 1か月あたりの自己負担限度額 多数該当 年間上限


基礎控除後の所得
901万円超

270,300円
+(医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円


基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下

179,100円
+(医療費-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円


基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下

85,800円
+(医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円


基礎控除後の所得210万円以下
で住民税課税世帯

61,500円 44,400円 530,000円(※)


住民税非課税世帯

36,900円 24,600円 290,000円

※年収約200万円までと確認できた人は41万円(償還払い)
● 多数該当とは、過去12か月で高額療養費の該当が4回目以降の場合をいいます。
● 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。

入院時食事療養費

 入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

一般病棟の場合

下記以外の方 550円
住民税非課税世帯(の区分)の方 90日以内の入院 270円
90日を超える入院(※) 220円

※ 過去12か月での入院日数が90日を超える場合をいいます。
 90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。申請がないと減額は適用されません
※ 住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください。

手続きに必要なもの

国民健康保険で70歳以上75歳未満の方

 下記の自己負担限度額の区分で、現役並みIII、一般の方は、保険証だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは必要ありません

自己負担限度額

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

負担割合 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 【年間上限】外来+入院(世帯単位)
3割

現役並みIII

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、140,100円)

1,680,000円

現役並みII

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、93,000円)

1,110,000円

現役並みI

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

530,000円
2割

一般

22,000円
(年間限度額216,000円)

61,500円
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

530,000円

(※3)

区分II
(※1)

11,000円

(年間限度額96,000円)

25,700円

(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、24,600円)

290,000円

区分I
(※2)

8,000円 15,700円 180,000円

※1 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合
※2 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円である場合
※3 年収約200万円までと確認できた人は41万円(償還払い)
● 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。​

入院時食事療養費

 入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として、国民健康保険が負担します。

一般病棟の場合

3割負担の方、2割負担の方で一般に該当する方 550円
2割負担で区分IIに該当する方 90日以内の入院 270円
90日を超える入院(※) 220円
2割負担で区分Iに該当する方 130円

※ 過去12か月での入院日数が90日を超える場合をいいます。
 90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。申請がないと減額は適用されません
※ 区分I・区分IIの方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください。

手続きに必要なもの