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入院や手術をする方へ(限度額認定証)
入院や、入院しないまでも手術を受けるなど、高額な治療を受ける場合、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示すれば、医療機関窓口での医療費支払い(※)が自己負担限度額で抑えられます。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付には申請が必要で、申請した月の1日に遡って適用されます。
申請窓口は市国民健康保険係(9番窓口)です。
※自己負担限度額には入院時の食事代や差額ベッド代などは含まれませんので、実際に支払う額は自己負担限度額を超えることがあります。
また、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示していたとしても、転院など、同じ月に複数の医療機関を受診している場合には、一か月の医療費が結果として自己負担限度額を超えることがあります。
こうした場合には高額療養費を支給が申請できます。
高額療養費の支給申請について
国民健康保険で70歳未満の方
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額)の交付は、申請日時点で国民健康保険税の滞納がない方に限ります。
自己負担限度額
区分 | 1か月あたりの自己負担限度額 | 多数該当(※) |
---|---|---|
ア |
252,600円 |
140,100円 |
イ |
167,400円 |
93,000円 |
ウ |
80,100円 |
44,400円 |
エ |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
35,400円 | 24,600円 |
※多数該当とは、過去12か月で高額療養費の該当が4回目以降の場合をいいます。
入院時食事療養費
入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
一般病棟の場合
下記以外の方 | 460円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯(オの区分)の方 | 90日以内の入院 | 210円 |
90日を超える入院(※) | 160円 |
※ 過去12か月での入院日数が90日を超える場合をいいます。
90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。申請がないと減額は適用されません。
(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行期日からカウントする為、実際の入院日数と異なることがあります。)
※ 住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください。
手続きに必要なもの
国民健康保険で70歳以上75歳未満の方
下記の自己負担限度額の区分で、現役並みIII、一般の方は、保険証だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは必要ありません。
自己負担限度額
負担割合 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並みIII |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並みII |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役並みI |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2割 |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
区分II |
8,000円 | 24,600円 | |
区分I |
15,000円 |
※1 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合
※2 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円である場合
入院時食事療養費
入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として、国民健康保険が負担します。
一般病棟の場合
3割負担の方、2割負担の方で一般に該当する方 | 460円 | |
---|---|---|
2割負担で区分IIに該当する方 | 90日以内の入院 | 210円 |
90日を超える入院(※) | 160円 | |
2割負担で区分Iに該当する方 | 100円 |
※ 過去12か月での入院日数が90日を超える場合をいいます。
90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。申請がないと減額は適用されません。
(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行期日からカウントする為、実際の入院日数と異なることがあります。)
※ 区分I・区分IIの方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください。
手続きに必要なもの
後期高齢者医療保険の方
下記の自己負担限度額の区分で、現役並みIII、一般の方は、保険証だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは必要ありません。
また、一度申請したことがある方で引き続き同じ区分に該当する方については、手続きをなさらなくても、毎年7月中下旬に新しい限度額適用認定証を郵送します。
自己負担限度額
負担割合 | 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並みIII |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並みII |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役並みI |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2割 (令和4年10月から適用) |
一般II |
18,000円 |
57,600円 |
1割 |
一般I |
||
区分II |
8,000円 | 24,600円 | |
区分I |
15,000円 |
※1 世帯全員が住民税非課税の場合
※2 世帯全員の所得が0円である場合、または、世帯全員が住民税非課税である世帯に属し老齢福祉年金受給者である方
入院時食事療養費
入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として、後期高齢者医療保険が負担します。
一般病棟の場合
3割負担の方、一般I、IIに該当する方 | 460円 | |
---|---|---|
1割負担で区分IIに該当する方 | 90日以内の入院 | 210円 |
90日を超える入院(※) | 160円 | |
1割負担で区分Iに該当する方 | 100円 |
※ 過去12か月での入院日数が90日を超える場合をいいます。
90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。申請がないと減額は適用されません。
(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行期日からカウントする為、実際の入院日数と異なることがあります。)
※ 区分I・区分IIの方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください。
入院時食事療養費
入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として、国民健康保険が負担します。
一般病棟の場合
3割負担の方、1割負担の方で一般に該当する方 | 460円 | |
---|---|---|
1割負担で区分IIに該当する方 | 90日以内の入院 | 210円 |
90日を超える入院(※) | 160円 | |
1割負担で区分Iに該当する方 | 100円 |
※ 過去12か月での入院日数が90日を超える場合をいいます。
90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。申請がないと減額は適用されません。
(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行期日からカウントする為、実際の入院日数と異なることがあります。)
※ 区分I・区分IIの方が食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください。