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医療費が高額になったとき(高額療養費)

ページID:0001304 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 1か月あたりの医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により認められると、自己負担限度額を超えた分が、後から支給されます。
​ ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。

  1. 国民健康保険で70歳未満の方の場合
  2. 国民健康保険で70歳以上75歳未満の方の場合
  3. 後期高齢者医療保険の方の場合

申請の窓口は市国民健康保険係(9番)です。

 また、あらかじめ「限度額認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)」を持ち、受診の際に医療機関に提示する場合には、医療機関の窓口での医療費の負担が自己負担限度額までで抑えられます。
限度額認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)の申請について

国民健康保険で70歳未満の方

自己負担限度額

区分 1か月あたりの自己負担限度額 多数該当


基礎控除後の所得
901万円超

252,600円
+(医療費-842,000円)×1%

140,100円


基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下

167,400円
+(医療費-558,000円)×1%

93,000円


基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%

44,400円


基礎控除後の所得210万円以下
で住民税課税世帯

57,600円 44,400円


住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

※1 多数該当とは、過去12か月で高額療養費の該当が4回目以降の場合をいいます。
※2 限度額は1医療機関あたりの金額です。
※3 同じ医療機関であっても、歯科は別計算とまります。また、外来と入院も別計算となります。
※4 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担が2回以上ある場合には、それらを合算して計算できます。

手続きに必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 印鑑(世帯主)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 保険証
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

国民健康保険で70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額

負担割合 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割

現役並みIII
(※1)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、140,100円)

現役並みII

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、93,000円)

現役並みI

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

2割

一般
(※1)

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

区分II
(※2)

8,000円 24,600円

区分I
(※3)

15,000円

※1 現役並みIII、一般の方は、保険証だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは不要です。
※2 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合
※3 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円である場合
※4 同じ月に受診したものは合計できます

手続きに必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 印鑑(世帯主)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 保険証
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

後期高齢者医療保険の方

自己負担限度額

負担割合 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割

現役並みIII
(※1)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、140,100円)

現役並みII

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、93,000円)

現役並みI

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

2割 一般II
(※1)

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

1割

一般I
(※1)

区分II
(※2)

8,000円 24,600円

区分I
(※3)

15,000円

※1 現役並みIII、一般I、一般IIの方は、保険証だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは不要です。
※2 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合
※3 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円である場合
※4 同じ月に受診したものは合計できます

手続きに必要なもの

後期高齢者医療保険ご加入の方に限っては、一度申請すれば次回からは申請の必要がありません
ただし、口座解除などの理由で、再度申請が必要な場合があります。

  • 印鑑(被保険者本人)
  • 保険証
  • 預金通帳(被保険者本人名義)
  • 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(被保険者本人以外が来る場合)

申請書ダウンロード → 高額療養費支給申請[PDFファイル/72KB]

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