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医療費が高額になったとき(高額療養費)

ページID:0001304 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 1か月あたりの医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により認められると、自己負担限度額を超えた分が、後から支給されます。
​ ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。

  1. 国民健康保険で70歳未満の方の場合
  2. 国民健康保険で70歳以上75歳未満の方の場合
  3. 後期高齢者医療保険の方の場合(後期高齢者医療制度のページへリンク)

申請の窓口は市国民健康保険係(9番)です。

 また、マイナ保険証を利用して受診することで、受診の際に医療機関に提示する場合には、医療機関の窓口での医療費の負担が自己負担限度額までで抑えられます。

 マイナ保険証を利用しない場合、限度額認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示することで、医療機関の窓口での医療費の負担が自己負担限度額までで抑えられます。​
限度額認定証(限度額認定・標準負担額減額認定証)の申請について

※令和8年度から高額療養費制度が見直されます(高額療養費制度見直しについてのページへリンク)。

国民健康保険で70歳未満の方

自己負担限度額

区分 1か月あたりの自己負担限度額 多数該当 年間上限


基礎控除後の所得
901万円超

270,300円
+(医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円


基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下

179,100円
+(医療費-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円


基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下

85,800円
+(医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円


基礎控除後の所得210万円以下
で住民税課税世帯

61,500円 44,400円 530,000円※


住民税非課税世帯

36,900円 24,600円 290,000円

※年収約200万円までと確認できた人は41万円(償還払い)
● 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
● 多数該当とは、過去12か月で高額療養費の該当が4回目以降の場合をいいます。
● 限度額は1医療機関あたりの金額です。
● 同じ医療機関であっても、歯科は別計算とまります。また、外来と入院も別計算となります。
同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担が2回以上ある場合には、それらを合算して計算できます。

手続きに必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

国民健康保険で70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額

負担割合 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 【年間上限】外来+入院(世帯単位)
3割

現役並みIII
(※1)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、140,100円)

1,680,000円

現役並みII

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、93,000円)

1,110,000円

現役並みI

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

530,000円
2割

一般
(※1)

22,000円
(年間限度額216,000円)

61,500円
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

530,000円

(※4)

区分II
(※2)

11,000円

(年間限度額96,000円)

25,700円

(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、24,600円)

290,000円

区分I
(※3)

8,000円 15,700円 180,000円

※1 現役並みIII、一般の方は、マイナ保険証または資格確認書だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは不要です。
※2 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合
※3 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円である場合
※4 年収約200万円までと確認できた人は41万円(償還払い)
● 年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
● 同じ月に受診したものは合計できます。​​

手続きに必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)