ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民年金係

ページID:0001607 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ようこそ国民年金係のページへ

東棟1階8番窓口

国民年金係は、国民年金の加入・種別変更受付、各種基礎年金の裁定請求受付及び年金相談などを行います。

国民年金に加入する人

20歳以上60歳未満の国内在住者は、必ず加入しなければならないことになっております。加入者(被保険者)は、次の3種類に区分されます。

第1号被保険者 農林漁業、商業などの自営業を営む人、及び自由業、学生、無職の人など。
第2号被保険者 厚生年金保険・各種共済組合に加入している人。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

※ 65歳以上の厚生年金保険・各種共済組合加入者で老齢年金などの受給権がある方は、第2号被保険者にはなりません。
そのため、その方に扶養されている配偶者は、60歳未満でも第3号被保険者に該当しません。

「任意加入制度」(以下の場合などは希望すれば加入できます)

  1. 日本国籍を持つ海外に居住している20歳以上65歳未満の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を、
    • 満たしているが、保険料未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない方。
    • 満たしていない方

※昭和40年4月1日以前生まれの方は、65歳以降も70歳未満の間、必要な期間を満たすまで加入できます。

国民年金の保険料

令和6年度の国民年金保険料(月額)は次のとおりです。
定額保険料 16,980円 付加保険料 400円
※定額保険料に加えて付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
国民年金基金と付加保険料の同時加入はできません。

「保険料の納付方法」

  1. 日本年金機構から送付される納付書(前納割引制度があります)
  2. 口座振替(前納割引制度や、定額保険料が毎月60円割引される早割制度があります)
  3. クレジットカード納付(前納割引制度があります)

国民年金の免除制度(第1号被保険者)

国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請して認められると保険料の納付が免除または猶予されます。なお、所定の期日を過ぎると申請できません。

免除・猶予の種類

  1. 全額免除
    ​保険料の納付が全額免除されます。免除期間は7月から翌年6月の1年間です。
  2. 一部免除
    保険料の納付の一部が免除される3/4免除、半額免除及び1/4免除があります。免除となった額の残りの保険料の納付が必要です。免除期間は7月から翌年6月の1年間です。
  3. 納付猶予
    • 保険料の納付が全額猶予されます。猶予期間は7月から翌年6月の1年間です。
    • 50歳未満の方が対象ですが、全額免除や一部免除の申請もできます。
  4. 学生納付特例
    • 保険料の納付が全額猶予されます。学生の方が対象です(一部対象外校あり)。
    • 猶予期間は4月から翌年3月の1年間です。

免除・猶予の要件

本人並びに配偶者、世帯主(学生納付特例は本人、納付猶予は本人と配偶者)の前年所得等が、免除・猶予の基準を満たしていれば承認されます。
※所得基準を満たしていなくても、退職等のときは特別事由として承認される場合があります。

免除・猶予と未納の比較

  • 受給資格期間との関連
    1. 免除や猶予を受けた期間
      老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、申請手続きが遅れると障害及び遺族基礎年金の納付要件に影響する場合があります。
    2. 未納期間
      ​受給資格期間に含まれません
  • 老齢基礎年金の受給額との関連
    1. 全額免除、一部免除及び法定免除期間
      受給額に一部反映します。反映される割合は免除の種類により異なります。(追納があれば納付済期間になります。)
    2. 学生納付特例及び納付猶予期間
      受給額には反映しません(追納があれば納付済期間になります。)
    3. 未納期間
      受給額に反映しません。

※一部免除は、免除となった額の残りの保険料を納めなければ未納と同じ扱いとなり、受給額に反映せず受給資格期間にも含まれません。
※受給資格期間、老齢基礎年金の受給額については、国民年金の給付を参照してください。

保険料の追納

免除や猶予は承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めることができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算金が上乗せされます。

継続申請

免除・猶予の申請は原則として毎年度必要ですが、全額免除と納付猶予に限り継続申請との選択ができる場合があります。

法定免除

障害年金(1級、2級)や生活保護法による生活扶助を受けている方は、届出をすると保険料の納付が全額免除されます。まだ届出が済んでいない方は手続きが必要です。

産前産後免除

産前産後の一定期間保険料が免除される制度で、平成31年4月に開始されました。免除対象期間(単胎の方は4カ月、多胎の方は6カ月)は納付済期間に算入されます。
まだ、届出が済んでいない方は手続きが必要です。

国民年金の主な届出・手続き

※届出等にはご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。
※代理人が届出等をされるときは、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。委任状が必要な場合もあります。

国民年金に加入する方や加入中の方

こんなとき 種別 必要なもの
20歳になった時(厚生年金保険・共済組合未加入の人) 1号 原則届出不要(日本年金機構から「加入のお知らせ」等が送付されます)
本人が厚生年金保険・共済組合をやめたとき 2号→1号 年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日の証明
3号被保険者で配偶者が厚生年金保険・共済組合をやめたとき 3号→1号 年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日の証明
3号被保険者が扶養からはずれたとき(収入増・離婚) 3号→1号 年金手帳(基礎年金番号通知書)、扶養喪失日の証明
任意加入するとき 任意 年金手帳(基礎年金番号通知書)など
保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を申請するとき 1号

免除・納付猶予申請・・・雇用保険離職票など
学生納付特例申請・・・学生証(コピー可)または在学証明書など

年金番号が複数あるとき 1号、任意

年金手帳(基礎年金番号通知書)
※年金事務所での手続きになります

年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき 1号、任意 年金番号が記載されている書類(納付書など)

※第2号、第3号被保険者の各種届出は、第2号被保険者の勤務先を通して年金事務所へ届出となります。

国民年金を受給中の方

こんなとき 届書名 提出時期
障害年金の再認定 障害状態確認届 日本年金機構が定める時期(提出不要の場合を除き、1年~5年毎)

受取金融機関を変えるとき

受取機関変更届 そのつど。次回振込日に変更が間に合うか確認のうえお手続きください。
年金を受けている人が死亡したとき 死亡届 14日以内
二つ以上の年金が受けられるようになったとき 年金受給選択申出書 受けられるようになったとき

国民年金の給付

給付の概要などを掲載しています。詳しくは国民年金係までお問い合わせください。

1.老齢基礎年金

受給資格期間(10年以上)を満たした方に65歳から支給されます。
「令和6年度年金額(満額)」年額816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円)
※繰上げ請求・・・60歳以降65歳未満で請求した場合は、請求時期に応じて一定の割合で減額されます。なお、昭和37年4月1日以前生まれの方と昭和37年4月2日以降生まれの方とでは、減額率が異なります。
※繰下げ請求・・・66歳以降で請求した場合は、請求時期に応じて一定割合で増額されます。なお、繰下げの上限年齢は生年月日等により異なり、70歳または75歳です。

受給資格期間

年金を受けるために必要な期間のことです。老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)以上です。
老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間は以下のとおりです。(1)から(3)を合計して10年以上の期間があれば、原則として65歳から支給されます。
※平成29年8月1日から、受給資格期間が10年(120月)に短縮されました。

  1. 保険料納付済期間
    国民年金保険料納付済期間(免除・猶予の追納済期間を含む)、第3号被保険者期間、厚生年金・共済組合期間のうち20歳から60歳未満の期間(ただし、昭和36年3月以前の期間などは老齢基礎年金としての納付期間にはなりません)及び産前産後免除期間
  2. 保険料免除・猶予期間
    全額免除、一部免除、学生納付特例及び納付猶予の承認期間、法定免除該当期間
    ※一部免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)は、免除となった額の残りの保険料の納付がなければ年金額に反映せず、受給資格期間にも算入されません。
  3. 合算対象期間
    主に昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満のつぎの期間です。年金額には反映しません。
    • 厚生年金、船員保険や共済組合に加入している方の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月以前)
    • 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月以前)
    • 厚生年金などの脱退手当金を受けた期間
    • 日本国籍を持つ方が海外に居住していた期間など
老齢基礎年金の計算方法

816,000円(※1・※2)×(保険料納付済月数+保険料免除月数×一定割合)(※3)/480月(12月×40年)(※4)

※1 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円

※2 請求する年度により異なる場合があります。
令和4年度は777,800円、令和5年度は795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、792,600円)です。

※3 年金額に反映する期間です。保険料納付済期間が加入可能年数と同じであれば、満額となります。保険料免除月数の年金額に反映する一定割合は、次のとおりです。
1/4免除→7/8、半額免除→6/8、3/4免除→5/8、全額免除→4/8
ただし、平成21年3月分までの免除期間は、1/4免除は5/6、半額免除は4/6、3/4免除は3/6、全額免除は2/6の割合でそれぞれ反映されます。
(納付期間360月(30年)、半額免除48月(4年)、全額免除72月(6年)の場合、上記計算方法例の月数は360月+48月×6/8+72月×4/8で432月になります。(免除期間がすべて平成21年4月以降である場合)

※4 加入可能年数です。原則480月(40年)ですが、昭和16年4月1日以前生まれの方は生年月日に応じ年数が短くなります。
付加保険料を納付した方や、振替加算の対象者の方は加算があります。

2.障害基礎年金

 国民年金加入中に初診日のある病気やけがにより障害が残り、(国民年金法で定める障害の程度が1級及び2級)かつ保険料の納付要件(初診日前日での保険料納付・免除・猶予期間の一定要件)などを満たしている場合に支給されます。また、20歳前や60歳以上65歳未満に初診日のある場合も、諸要件を満たしていれば支給されます。

令和6年度受給額(年額)

1級 1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円)
2級    816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方    813,700円)
※子がいる場合は加算がありますが、子の年齢など一定の要件があります。

手続きの時期

 障害認定日[初診日から原則1年6カ月を経過した日、または20歳到達日(初診日から原則1年6カ月を経過した日が20歳前の場合)]以降、原則65歳到達日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに請求を行っていただく必要があります。

3.遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、保険料の納付要件(死亡日前日での保険料納付・免除・猶予期間の一定要件)などを満たしていたときに、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。子が18歳に達した年度末が終了した時などは受給権が消滅します。

「令和6年度受給額(年額)」

子のある配偶者 1,050,800円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,048,500円)
子のみ 816,000円
※子が2人以上の場合は加算があります。

4.寡婦年金

第1号被保険者や任意加入被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が10年以上あって、老齢基礎年金または障害基礎年金(旧法の障害年金を含む)の支給を受けたことがない夫が死亡したとき、夫によって生計を維持されていた妻に寡婦年金が支給されます。

妻の要件 夫の死亡時に夫によって生計を維持され、婚姻関係の継続が10年以上の65歳未満の妻
支給期間 夫の死亡月の翌月(夫の死亡時に妻が60歳未満の場合は、60歳到達の翌月)から65歳到達月まで
支給選択など
  • 夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は支給されません。
  • 死亡一時金とは選択になります。
  • 他の年金との併給はできません。
受給額(年額)

夫の第1号及び任意加入被保険者加入期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の3/4

5.付加年金

付加保険料(月額400円)を納めた方に、老齢基礎年金に加算して支給されます。

受給額(年額)

200円×付加保険料納付月数
(老齢基礎年金を繰上げ、繰下げ請求した場合は、付加年金も同じ割合で減額、増額されます。)

6.死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を3年相当以上納めた方が老齢基礎・障害基礎年金などを受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、遺族が、遺族基礎年金の受給要件を満たす場合は原則支給されず、寡婦年金とは選択になります。また、ここでいう遺族には一定の要件があります。

受給額

120,000円~320,000円
(死亡された方の死亡月の前月までの保険料納付済期間によります)

7.特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金の受給権を有していない障害者の方に対して、福祉的措置として創設され、平成17年4月1日に施行されました。
国民年金の任意加入対象とされていた方(下記の(1)及び(2))で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。なお、65歳到達日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに請求を行っていただく必要があります。

  1. 昭和61年3月以前に厚生年金や共済年金等に加入(または受給等)をしていた方の配偶者だった方
  2. 平成3年3月以前に学生(昼間部在学)だった方。また、ここでいう学生には、一定の要件があります。
令和6年度受給額(月額)

1級 55,350円
2級 44,280円

8.年金生活者支援給付金

各種基礎年金等の受給者で、所得等の一定の要件を満たした方に年金とは別に支給されます。消費税率の10%への引き上げに際し、令和元年10月に始まりました。

令和5年度受給額(月額)
  • 老齢
    5,310円(納付済期間、免除期間等により異なります。)
  • 障害
    1級の方 6,638円
    ​2級の方 5,310円
  • 遺族
    5,310円(複数の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った額が各人に支給されます。)

※各給付とも受付窓口は国民年金係ですが、給付の内容により手続きに必要な書類は異なります。また、つぎに該当する場合は小倉南年金事務所が窓口になります。

  1. 老齢基礎年金→第2号被保険者期間や第3号被保険者期間がある方
  2. 障害基礎年金→厚生年金期間中や第3号被保険者期間中に初診日がある方
  3. 遺族基礎年金→死亡日が第1号被保険者期間以外 など。

厚生年金・共済年金のお問い合わせ

厚生年金については、小倉南年金事務所に、また共済年金については、各共済組合にお問い合わせください。

小倉南年金事務所

電話番号 093-471-8873

※年金相談コーナー
日時 月曜日~金曜日 9時~16時(予約のうえお越しください)
週初の開所日 16時~18時 、 第2土曜日 10時~15時

※小倉南年金事務所出張相談
相談日 毎月第1木曜日(祝日の場合は変更)完全予約制(上記小倉南年金事務所まで申し込みが必要)
受付時間 10時00分~15時30分(但し、12時00分~13時00分を除く)
場所 行橋商工会議所2階

日本年金機構

※ねんきんダイヤル(各種年金相談) 0570-05-1165
(注)通話料金は一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>