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国民健康保険係

ページID:0001605 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

国保年金課国民健康保険係は、国民健康保険の被保険者資格、療養とその他健康保険の給付、高額療養費、日雇労働者健康保険、および後期高齢者医療制度などに関する業務を行います。

1.国民健康保険に加入する人

2.外国人住民の方の国民健康保険加入について

3.退職者医療制度

4.国民健康保険税

5.滞納がある場合の保険証

6.国民健康保険で受けられる給付

7.一部負担金の減免及び集める猶予について

8.特定健診・特定保健指導

9.70歳からの医療

10.後期高齢者医療制度

11.人工透析など、特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)

12.お医者さんにかかるときに守りたいこと

13.申請書ダウンロード

14.第3期データヘルス計画の中間評価の実施について

15.はりきゅう費の助成について

国民健康保険に加入する人

 職場の健康保険に入っている人や、後期高齢者医療制度の対象となった人、生活保護を受けている人などを除いて、市内に住んでいる人は、全員国民健康保険に加入します。
​ また、「国民健康保険被保険者証」は、1人に1枚の交付となります。

 次の時は、14日以内に届け出が必要となります。

  • 国民健康保険に加入するとき
    • 他の市区町村から転入したとき
    • 他の健康保険の加入資格を喪失したとき(※雇用保険の離職票等では受付できません。)
    • 生活保護を受けなくなったとき
    • 子供が生まれたとき
  • 国民健康保険から脱退するとき

     ほかの健康保険に加入したとき(新たに加入した健康保険の被保険者証 または 健康保険の資格取得証明書が必要です)
    • 他の市区町村に転出する
    • 生活保護を受けることになったとき
    • 死亡したとき
      ※ほかの健康保険に加入した際に脱退の手続きがなされないままだと、保険税がかかり続けます。
      ​手続き忘れがないようご注意ください。
  • その他
    • 住所や名前が変わったとき
    • 学生が、別の住所を定めるとき
    • 被保険者証を紛失したとき

国民健康保険加入の届出が遅れると

  • 保険税をさかのぼって納めなければなりません。
  • 届出までの間の医療費を全額自己負担しなければなりません。

外国人住民の方の国民健康保険加入について

 外国人住民の方の国民健康保険への加入要件が、次のとおり変更されました。

 行橋市に住民登録された方(決定された在留期間が3か月を超える方等)または3か月以下であっても「興業」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている方で客観的資料等により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方。

 ​ただし、職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方、また「特定活動」の在留資格をお持ちの方で医療を受ける活動のために在留する方、または医療を受ける活動を行う方の日常生活上の世話をすることを目的として在留する方は加入できません。

 ​特定活動」の在留資格の場合は、パスポートの指定書にて上記の目的外の滞在であることを確認する必要がありますので、国民健康保険加入の手続きの際にパスポートをご持ってくるください。

 なお、住民登録の対象とならない方で、国民健康保険の適用となる方は、パスポートの他に客観的に3か月を超えて滞在すると認められる資料が必要です。また、賃貸借契約書等により居住実態を確認させていただきます。

退職者医療制度

 会社などを退職して、国民健康保険に加入した人とその被扶養者が65歳になるまでの間、医療を受ける制度です。
 ※ 当制度は平成26年度をもって廃止となりましたが、平成26年度以前に退職者医療の対象となる方については(平成27年度以降に平成26年度以前にさかのぼるして対象となった方含め)、引き続き退職者医療の対象となります。

対象となる人

次の条件すべてにあてはまる人(退職者本人)と、その被扶養者が対象となります。

  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の加入期間が10年以上ある人

被扶養者とは

退職者医療被保険者と生活をともにし、主に退職者医療被保険者の収入によって生計を維持している次の条件に当てはまる人です。

  1. 退職者医療被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)、3親等以内の親族、配偶者の父母と子
  2. 国民健康保険の加入者で、65歳未満の人
  3. 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

国民健康保険税

国民健康保険に加入すると、国民健康保険税の納付義務が生じます。
保険税は前年の所得や、家族の人数などによって決まりますので、世帯ごとに金額は異なります。
納められた保険税は、国民健康保険の大切な財源として、被保険者の医療費の支払いなどにあてられます。

国民健康保険加入の届出と保険税

 保険税は、国民健康保険加入の届出をした月からではなく、国民健康保険の被保険者としての資格を得た月、例えば職場の健康保険の資格を失ったり、他の市区町村から転入してきた月の分から納めます。

 ※届出が遅れても、保険税はさかのぼって納めなければなりません。また、無保険期間の医療費も全額自己負担しなければいけません。届出は必ず14日以内に行いましょう

滞納がある場合の保険証

 特別の事情がないのに保険税を滞納すると、未納期間及び滞納状況に応じて「短期被保険者証」や「資格証明書」を交付することがあります。

 「短期被保険者証」とは、通常よりも有効期限が短い保険証です。

 「資格証明書」とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、保険証とは異なります。医療費はいったん全額自己負担することになります。(※)

 いずれの場合でも、未納の状況が改善された場合は、通常の保険証に切り替えさせていただきます。

 ※いったん全額負担した後、特別療養費として償還払いを受けることができます。ただし、滞納の状況によっては、払い戻しされる額を滞納している保険税に充当することもあります。

国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険に加入している方が、病気や怪我をしたとき、医療費の一部を負担するだけで、残りは国民健康保険が負担します。
また、保険に入っている方が出産した場合や亡くなった場合、海外で治療を受けた際に支給される給付もあります。

療養の給付

 国民健康保険の被保険者が、病気や怪我をしたとき、病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(※負担割合分)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(食事代は改めて負担)
  • 在宅療養
  • 訪問看護

医療費の負担割合は年齢や所得で異なります。

義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学~69歳 3割負担
70歳~74歳

2割負担
現役並みの所得のある方については、3割負担

入院時食事療養費

 入院した時の食事代について、被保険者は1食あたり下記の額を自己負担し、残りは入院時食事療養費として、国民健康保険が負担します。

一般病棟の場合

一般の方 460円
住民税非課税世帯と70歳~74歳の低所得Iiの区分にあたる方 90日以内の入院 210円
90日を超える入院(※) 160円
70歳~74歳の低所得Iの区分に当たる方 100円

※過去12か月での入院日数が90日を超える場合。なお、90日を超えたときは、日数の確認できる書類を添えて申請が必要です。
 (限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発効期日からカウントする為、実際の入院日数と異なることがあります。)

住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるためには、「標準負担額減額認定証」が必要です。入院の際は、忘れずに申請してください

高額療養費

 1か月の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が、後から支給されます。

申請時に必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 印鑑(世帯主)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 保険証
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 一ヶ月あたりの自己負担限度額 多数該当

:基礎控除後の所得
901万円超

252,600円
+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

:基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下

167,400円
+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

:基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

:基礎控除後の所得210万円以下
で住民税課税世帯

57,600円 44,400円
:住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※多数該当は、過去12か月で高額療養費の該当が4回目以降の場合です。
※入院時の食事代や、差額ベッド代などは対象となりません。

限度額適用認定証について

 入院等の高額な治療を受ける前に、限度額適用認定証を医療機関に提示すれば、医療機関窓口での医療費支払いが申請月の1日に遡って、上記の自己負担限度額で抑えられます。

※申請が必要です。
※入院時の食事代や、差額ベッド代などは改めてかかります。
※限度額適用認定証の交付は、申請日時点で国民健康保険税の滞納がない方に限ります。

申請時に必要なもの
  • 保険証
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産した時に下記の金額が支給されます。(妊娠85日からの死産・流産を含む)
ただし、協会けんぽ等他の健康保険から給付を受けられる場合は除きます。

支給額

  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合・・・50万円
  • 上記以外の場合・・・48万8千円

支給方法

  1. 直接支払制度(国民健康保険が医療機関等に直接出産育児一時金を支給する場合)
     この制度は、被保険者が医療機関等へ保険証を提示し、医療機関等と合意するだけで利用できます。
     この場合、出産費用は国民健康保険が被保険者に代わって医療機関等に出産育児一時金の支給額を限度に支払います。被保険者は、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合に限り、その差額を医療機関等にお支払いください。また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、申請により差額が世帯主に支給されます。
  2. 受取代理制度(医療機関等が受取代理人となり、世帯主に代わって出産育児一時金の支給を受ける場合)
     直接支払制度の導入が困難な小規模の医療機関等であっても、被保険者の経済的負担の軽減を図ることができるように、受取代理制度が利用できます。
     この場合、出産費用は国民健康保険が世帯主に代わって医療機関等に出産育児一時金の支給額を限度に支払います。世帯主は、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合に限り、その差額を医療機関等にお支払いください。また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、差額が世帯主に支給されます。
  3. 現金支給(従前どおり世帯主が受け取る場合)
    直接支払制度を利用しない場合は、下記の必要なものを持ってくるの上、出産から2年以内に申請してください。
  4. 現金支給または差額支給の申請に必要なもの
  • 保険証
  • 印鑑(世帯主)
  • 出産を証明するもの(出産児童の住民票が行橋市にある場合は不要)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した明細書もしくは領収書(原本)
  • (直接支払制度をご利用の場合)合意文書(原本)

​ ※死産の場合は以下が必要となります。

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 埋葬許可証(原本)
  • 領収書(原本)

葬祭費

 国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、申請により、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が後日支給されます。支給額は3万円です。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証(まだ返還されていない場合)、及び、同一世帯に国民健康保険の加入者がいらっしゃれば加入者全員分の保険証
  • 葬儀を行った方(喪主)の印鑑
  • 葬儀を行った方(喪主)名義の預貯金通帳
  • 葬儀を行った方(喪主)を確認できるもの(会葬礼状や葬儀代の領収書、火葬証明書など)
    ※領収書は、亡くなった方と葬儀を行った方(喪主)の氏名(フルネーム)が確認できるものをお持ちください。

療養費

 次の場合は、いったん医療費を全額負担して、申請により後から一部が払い戻しされます。

  1. やむを得ず、被保険者証を持たずに診察を受けた場合
  2. 医師の指示により、治療装具を作った時
  3. 医師の指示により、あんま・マッサージや鍼灸の施術を受けたとき など

申請時に必要なもの

  • 1の場合
    • 診療報酬明細書(レセプトとも言います。受診した医療機関でもらってください。)
    • 領収書(原本)
    • 印鑑(世帯主)
    • 預金通帳(世帯主名義
    • 保険証(治療を受けた人)
    • 身元確認書類(来る方の身分確認ができるもの)
  • 2・3の場合
    • 医証(原本)
    • 見積書(原本)
    • 請求書(原本)
    • 領収書(原本)
    • 印鑑(世帯主)
    • 預金通帳(世帯主名義)
    • 保険証(治療を受けた人)
    • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)

海外療養費

 海外渡航中の病気やけがの治療についても、国保の保険給付の対象となります。いったん医療費の全額を海外の医療機関に支払いますが、帰国後に申請して認められると、国内での保険診療分に相当する額が払い戻されます。
 ※治療を目的とした渡航の場合は、対象となりません
 ※日本国内で健康保険の対象とされていない治療も対象となりません

申請時に必要なもの

  • 診療内容の明細書と領収明細書(原本)
    (外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です)
  • 印鑑(世帯主)
  • 保険証
  • 預金通帳(世帯主)
  • パスポート
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

一部負担金の減免及び集める猶予について

 災害や事業の休廃止、失業等により収入が減少し、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、一部負担金(病院等で患者が支払う医療費)を減免または集める猶予することができる制度です。

一部負担金の免除

 医療費の一部負担金を、原則として3か月以内の期間で免除します。(1か月単位の更新制で行い、免除のみで減額はありません。)

一部負担金の集める猶予

 医療費の一部負担金を6か月以内に納付できる見込みがある世帯について、6か月以内の期間を限って集める猶予します。

対象となる世帯

免除・集める猶予の対象となる世帯は次のとおりです。

  1. 震災や火災などの災害によって、死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けた世帯の方
  2. 天災による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少し、入院療養を受ける被保険者のいる世帯の方
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、入院療養を受ける被保険者のいる世帯の方

 ※一部負担金減免申請の段階で、ご家族全員の収入状況や預貯金等の資産保有状況について調査させていただき、一部負担金の支払が一時的に困難であると市が認める世帯が対象になります。
 ※一部負担金減免の申請・相談等につきましては、市国民健康保険係(9番窓口)までお願いいたします。

特定健診・特定保健指導

平成20年度から、生活習慣病を未然に防ぐために、特定健診と特定保健指導が実施されるようになりました。
対象となるのは、40歳~74歳の国民健康保険被保険者の方です。

70歳からの医療

 国民健康保険の被保険者が70歳になったら、70歳の誕生日の翌月(月の1日生まれの方は誕生日の月)から被保険者証が「国民健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」に変わります
 医療費の負担割合が、一般の方は2割、現役並みの所得者は3割になります

※年齢到達による被保険者証の切り替えについて、届出は必要ありません。
※被保険者証が切り替わる月の前月の下旬に新しい被保険者証を郵送します。
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の方(後期高齢者医療の対象となった方は含みません)がいる方で、同じ世帯の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円を超えており、かつ、それらの70歳~74歳の方の収入合計が70歳~74歳の方が世帯に複数のとき520万円以上、世帯に1人のとき383万円以上の方です。

お医者さんにかかるとき

病院や薬局などの窓口で、新しい被保険者証(国民健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証)を提示してください。
新しい被保険者証には、所得に応じた自己負担割合(2割または3割)が記載されています。

70歳~74歳の方の高額医療

自己負担限度額と限度額適用認定証について

 入院等の高額な治療を受ける前に、限度額適用認定証を医療機関に提示すれば、医療機関窓口での医療費支払いが申請月の1日に遡って、上記の自己負担限度額で抑えられます。
​ 市役所窓口(9番)で申請してください

自己負担限度額は次のとおりです。

負担割合 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割

現役並みIii
(※1)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、140,100円)

現役並みIi

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、93,000円)

現役並みI

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

2割

一般
(※1)

18,000円
(年間限度額144,000円)

57,600円
(過去12ヵ月以内に世帯単位の高額療養費の支給
を受けた場合の4回目以降は、44,400円)

区分Ii
(※2)

8,000円 24,600円

区分I
(※3)

15,000円

※1 現役並みIii、一般の方は、保険証だけで区分が判定されるため、限度額適用認定証の手続きは不要です。
※2 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の場合
※3 世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税であって、かつ所得が0円である場合

高額療養費の支給について

 複数の医療機関を受診したなどして、1か月の医療費の負担が自己負担限度額を超えたときは、申請により認められると自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。

申請時に必要なもの

  • 領収書
  • 印鑑(世帯主)
  • 保険証
  • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(世帯主以外が来る場合)

人工透析など、特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)

 特定の疾病により、長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、医療費の自己負担の限度額が、1か月につき1万円までとなります(70歳未満の高所得者は2万円となります)。
 該当される方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。

  • 特定疾病となる疾病
    • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
    • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
    • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
  • 申請に必要なもの
    • 医師の証 ※国民健康保険にご加入前の医療保険で、すでに特定疾病療養費受療証をお持ちの方は、その受療証でも認定できる場合があります。
    • 保険証
    • 印鑑
    • 身元確認書類(世帯主及び来る方の身分確認ができるもの)
    • 番号確認書類(世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの)
    • 委任状(世帯主以外が来る場合)

お医者さんにかかるときに守りたいこと

 マナーを守って受診するように心がけましょう!!

保険証を持ってくるする

 病院(保険医療機関)を受診する際には、保険証を持ってくるしましょう。初診時はもちろん、月に一度は資格確認が必要になります。

診察時間や予約時間を守る

 時間外や休日の受診は医療費が余計にかかってしまうので、急病などやむを得ないとき以外は避けましょう。

はしご受診(重複受診)はやめる、お薬手帳を持ってくるする

 同じ疾患で違う医療機関を受ける「はしご受診」はやめましょう。医療費のムダ遣いになるばかりでなく、薬の重複などで体に悪影響を及ぼすこともあります。
 お薬手帳は一冊にまとめ、受診の際には持ってくるしましょう。

病状の自己判断をしない

 医師の判断を仰がずに薬の服用をやめたり、薬の服用量を調節したり、途中で治療を中断することは病気を悪化させる原因にもなります。
 もし納得のいかないことがあれば、きちんと医師に相談してください。

健診結果や薬の処方内容は保管しておく

 健康診断の結果や、服用した薬の記録などは別の病気で受診した時の大切な資料になります。
 薬の副作用を避けるためにも、記録を保管しておきましょう。

交通事故や思いがけないケガ等で受診した場合

 届出が必要な場合があります。国民健康保険係までお問い合わせください。

申請書ダウンロード(給付関係)

高額療養費支給申請書[PDFファイル/104KB]

国民健康保険療養費支給申請書[PDFファイル/77KB]

食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書[PDFファイル/88KB]

国民健康保険療養費支給申請書(はり・きゅう用)[PDFファイル/99KB]

出産育児一時金等支給申請書[PDFファイル/74KB]

国民健康保険葬祭費支給申請書[PDFファイル/33KB]

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDFファイル/92KB]

第3期データヘルス計画の実施について

 行橋市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)は、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進及び、糖尿病等の発症や重症化予防等に関する保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る計画です。
 令和6年度から令和11年度までの第3期計画を策定しました。

第3期データヘルス計画 [PDFファイル/3.07MB]

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