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後期高齢者医療制度
- 被保険者
- 保険証
- 自己負担割合
- 保険料
- 入院するとき・医療費が高額になったとき
- 人工透析など、特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)
- 亡くなったとき(葬祭費)
- 高額療養費以外で医療費の払い戻しが受けられるケース(療養費)
被保険者
後期高齢者医療制度の対象となるのは、次の方です。
- 75歳以上の方(満75歳の誕生日から被保険者となります)
- 65歳以上75歳未満で、一定の障害のある方
障害手帳などの証明書を添えて、窓口で申請することにより、広域連合から認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
証明書等 | 障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級及び4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A1、A2、A3 |
保険証(被保険者証)
被保険者証は、令和4年度(令和4年10月1日~令和5年7月31日)は桃色で、誕生月の前月中に送付いたします。
保険証の有効期限は、毎年「7月31日」までです。
ただし、前年の所得や世帯構成等が変わるなど、保険証に書かれている負担割合に変更がある場合は、有効期限の前でも、新しい保険証をお送りすることがあります。
自己負担割合
病院などの医療機関を受診した時は、医療費の一部を被保険者本人が負担します。自己負担割合は、基本的に1割ですが、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者に該当する方は3割です。
※ 自己負担区分は、毎年8月1日に同一世帯の被保険者の所得と合計収入により判定されます。
同一世帯の被保険者のいずれかの方の市町村民税課税所得が145万円以上の場合に、その世帯の被保険者全員を現役並み所得者と判定します。
ただし、次に当てはまる方は、申請して認定を受けると1割または2割負担となります。
- 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者が1人の場合、被保険者本人の各収入の合計が383万円未満の方
- 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合、被保険者の各収入の合計額が520万円未満である方
- 後期高齢者医療の被保険者が1人であって、同じ世帯の70歳~74歳までの方(後期高齢者医療以外の医療保険に加入している方)との各収入の合計額が520万円未満である方
- 課税所得とは、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金、給与所得控除など)や諸控除(基礎控除、医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いた残りの金額です。
保険料
福岡県後期高齢者医療広域連合の保険料のページ(http://www.fukuoka-kouki.jp/hokenryo.php)へ<外部リンク>
特別徴収(年金からの天引き)
複数の年金を受給されている方の場合、特別徴収は年金保険者による優先を第1順位、年金種類による優先を第2順位として、次の順位で行われます。
年金保険者による優先順位
- 日本年金機構
- 国家公務員共済
- 私学共済
- 地方公務員共済
年金の種類による優先順位
- 老齢基礎年金
- 国年老齢年金など
- 厚生老齢年金など
- 船保老齢年金など
- 退職年金など
- 障害年金・遺族年金など
普通徴収
納付書でお支払いの場合
納めるところ
・行橋市役所(庁舎内に福岡銀行の窓口があります)
・福岡銀行
・西日本シティ銀行
・福岡中央銀行
・福岡ひびき信用金庫
・田川信用金庫
・福岡京築農業協同組合
・九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
・福岡県信用漁業協同組合連合会
・九州労働金庫
・北九州銀行
・コンビニエンスストア
口座振替でお支払いの場合(ご希望の口座から自動引落になります。)
お申込み方法
口座振替依頼の手続きは、預金通帳と届出印、保険料の納付通知書を持って、預金口座のある金融機関でお申込みください。
ご利用できる金融機関は、市内にある金融機関(福岡県信用漁業協同組合連合会は除く。)及びゆうちょ銀行(郵便局)です。
特別徴収から口座振替への変更について
年金からの保険料徴収(特別徴収)については、変更申出書により、口座振替へ変更できます。
なお、既に「口座振替」にて納付されている方も、あらためて変更申し出の手続きをしていただく必要があります。
口座振替への変更申し出の手続き
既に口座振替でお支払いの方 | 高齢者医療保険料を既に口座振替でお支払いの方は、「申出書」の提出のみで結構です。 |
---|---|
口座振替の手続きがお済みでない方 | 申し出をされる前に必ず市内の金融機関に預金通帳、届出印等を持って、口座振替の申し込みを行い、「口座振替依頼書」を持参し、申出書を提出してください。 |
「申出書」は、行橋市役所 国保年金課 国民健康保険係にあります。
残高不足などにより口座振替ができなくなった場合は、年金からの天引きにもどる場合があります。
申込時期によっては、年金天引きを中止するのに2か月以上かかる場合があります。
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い保険証が発行されたり、給付の一時差し止めや滞納処分の措置がとられたりすることがあります。
入院するとき・医療費が高額になったとき
入院や手術の際にしておきたい手続き
入院や入院しないまでも手術を受ける場合などは、医療費が高額となることが多いです。
こうした場合のために、1か月あたりの「限度額」という制度が設けられています。
限度額とは、所得に応じて患者(被保険者)が医療機関窓口で支払う上限額を定めるもので、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」により、どの区分に該当するかを証明します。(※1)
患者は限度宅適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関からの医療費の請求額を上限額までで抑えることができます。(※2)
このため、入院や手術の際には、あらかじめ「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受けておくと便利です。
交付の際には申請が必要で、申請した月の1日に遡って適用されます。申請窓口は行橋市役所 国民健康保険係です。
負担割合 | 負担区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並みIII(※1) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並みII |
67,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役並みI |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2割 | 一般II(※1) |
18,000円 |
57,600円 |
1割 | 一般I(※1) | ||
区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 15,000円 |
※1 現役並みIII・一般I・一般IIの区分の方は、保険証だけで区分が判断されるため、「限度額適用認定証」は交付されません。
※2 入院の場合には、医療費とは別に、食事代などがかかります(次の項目参照のこと)。食事代や保険がきかない医療費、差額ベッド代などは限度額には含まれませんので、実際の請求額は限度額を超えることがあります。
申請時に必要なもの
入院時にかかる食事代など
入院した時は、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として患者(被保険者)に負担していただきます。
食事代・食費(1食あたり)、居住費(1日あたり)
区分 | 一般病床 | 療養病床
(※1) |
||
---|---|---|---|---|
食事代 | 食費 | 居住費 | ||
現役並み所得者及び一般I・一般IIの被保険者 | 460円 (※2) |
460円 |
370円 |
|
低所得区分II |
90日以下の入院 |
210円 | 210円 | |
90日を超える入院 |
160円 (※4) |
|||
低所得区分I | 世帯全員の所得が0円である世帯に属する方 | 100円 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
低所得区分I、IIの方が上記の食事代等の適用を受けるには、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。あらかじめ申請が必要です。
※1 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。
※2 指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、4月1日以降引き続き入院している方は260円になります。
※3 一部医療機関では420円になります。これは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養について、一定の基準に適合しているものとして、
地方厚生局に届出をしている保険医療機関を指しますが、対象となるかどうかは各医療機関へお尋ねください。
※4 入院時食事療養費、入院時生活療養費、高額療養費、高額介護合算療養費の自己負担区分のうち低所得区分I、IIの判定基準は以下の通りです。
負担区分 | 判定基準 |
---|---|
低所得区分II |
同一世帯の全員が住民税非課税の方(区分Iに該当しない方) |
低所得区分I | 同一世帯の全員が住民税非課税で、全員の所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方 |
医療費が高額になったとき(高額療養費)
急な治療で限度額適用認定証の手続きが間に合わなかったり、複数の医療機関を受診したため、1か月あたりの医療費の合計額が結果として限度額を超えてしまった場合には、限度額を超えた分の払い戻しを受けられます。
限度額の区分は入院や手術の際にしておきたい手続きの表のとおりです。
一度申請すれば、次回からは申請の必要がありません。ただし、口座解除などの理由で再度申請が必要な場合があります。
申請時に必要なもの
- 印鑑(被保険者本人のもの)
- 保険証
- 預金通帳(被保険者本人の名義のもの)
- 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
- 番号確認書類(被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの)
- 委任状(被保険者本人以外が来る場合)
※ 高額療養費を受け取るべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に高額療養費を支給します。
この場合、被保険者と相続人との関係(続柄)を確認できる戸籍などの書類が必要となることがあります。
人工透析など、特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)
特定の疾病により、長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、医療費の自己負担の限度額が、1か月につき1万円までとなります。
該当される方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
申請に必要なもの
- 医師の意見書 ※後期高齢者医療制度にご加入前の医療保険で、すでに特定疾病療養費受療証をお持ちの方は、その受療証でも認定できる場合があります。
- 保険証
- 印鑑
- 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
- 番号確認書類(被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの)
- 委任状(被保険者本人以外が来る場合)
亡くなったとき(葬祭費)
後期高齢者医療に加入していた方が亡くなったとき、申請により、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。支給額は3万円です。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の保険証(まだ返還されていない場合)
- 葬儀を行った方(喪主)の印鑑
- 葬儀を行った方(喪主)名義の預貯金通帳
- 葬儀を行った方(喪主)を確認できるもの(会葬礼状や葬儀代の領収書、火葬証明書など)
※ 領収書につきましては、亡くなった方と葬儀を行った方(喪主)の氏名(フルネーム)が確認できるものをお持ちください。
高額療養費以外で医療費の払い戻しを受けられるケース(療養費)
次のようなときは、医療機関の窓口でかかった医療費の全額をいったん本人がお支払いをし、あとで申請によって、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
ただし、次のことにご注意ください。
- 請求できるのは、受診の日の翌日から2年間です。2年を過ぎた場合、それ以降に申請しても支給されません。
- 医療処置が適正であったかを審査されますので、申請から支給まで3か月程度かかる場合があります。
- 審査の結果、診療内容によっては、支給されない場合もあります。
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
申請に必要なもの
※ 療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。
事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプトとも言います。受診した病院でもらってください。)
- 領収書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
- 委任状(被保険者本人以外が来る場合)
※ 療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。
海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき(海外療養費)
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(どのような治療を行ったか詳しくわかるものに限ります。)、領収明細書(原本)
- 保険証
- 印鑑
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
- 委任状(被保険者本人以外が来る場合)
※ 診療内容明細書、領収明細書につきましては、日本語訳が必要です。
※ 療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。