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インターネット公売の落札後手続き

ページID:0033197 更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

公売物件の担当部署は、KSI官公庁オークションサイト公売物件詳細画面の「お問い合わせ先」に記載されています。

●目次
1 行橋市へ電話連絡してください
2 買受代金の納付
3 必要書類
4 公売物件の引渡し
5 代理人が落札後の手続を行う場合

 

1 行橋市へ電話連絡してください
開札後、行橋市が最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。

(補足)この電子メールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、行橋市の公売物件担当部署へご連絡ください。

電子メール確認後、速やかに行橋市の公売物件担当部署へ電話し、職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、連絡先などをお伝えください。

買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

次順位買受申込者となられた方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に行橋市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。

2 買受代金の納付
●必要な費用
買受代金(落札価額-公売保証金額)
(注意)上記以外の必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を行橋市が確認できることが必要です。

買受代金納付期限は、行橋市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

●納付方法
代金納付期限までに行橋市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は返還されません。

買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

銀行振込
行橋市から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。

振り込んだ日から行橋市が納付を確認するまで、5開庁日程度要することがあります。

振込手数料は、買受人の負担となります。

類似の口座名にご注意ください

現金書留による送付
現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

現金書留の損害要償額は上限50万円までです。

現金

公売物件担当部署へ直接持参してください。(平日午前9時から午後5時まで)

3 必要書類
以下の書類を行橋市の公売物件担当部署へ提出してください。


・行橋市から落札者などへ送信した電子メールを印刷したもの
・住所証明書(個人の場合「住民票」、法人の場合「商業登記簿謄本」等となります)
所有権移転登記請求書 [Excelファイル/15KB]
・権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・郵便切手1,500円程度

 

4 公売物件の引渡し
行橋市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

売却決定後(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

※注意事項
公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。


権利移転手続(立会いはしません。)

行橋市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には、都道府県知事等の許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)なお、公売により、公売財産に設定された抵当権等の権利が消滅する場合は、行橋市が所有権移転登記にあわせて登記の抹消を行います。

所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後2か月程度の期間を要することがあります。

 

5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

代理人が手続を行う場合、次の書類を提出してください。

委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。) [Wordファイル/14KB]
・買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。)
・代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。)
・行橋市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
・「本人確認書類」(「入札に際して必要な身分に関する確認書類について [PDFファイル/98KB]」をご確認の上、委任者、受任者双方の本人確認書類をご提出ください。)

(注意)

買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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