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インターネット公売の次順位買受申込者について(不動産)
目次
1 次順位買受申込者とは
2 次順位買受申込者への申込み手続
3 次順位買受申込者の決定
4 次順位買受申込者への売却決定
1 次順位買受申込者とは
次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。
開札後、行橋市は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。
・最高価申込者の入札価格に次ぐ高い価格で入札していること。
・入札価格が「最高価申込価格(落札額)―公売保証金額」以上であること。
・入札時に次順位買受申込みを行っていること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。)
上記条件を満たす入札者が一人もいない場合、次順位買受申込者の決定は行いません。
2 次順位買受申込者への申込み手続
次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に次順位買受申込み希望欄で「申込む」を選択してください。
申込みの際の注意事項
・この申込みは取消しできません。
・これ以外に次順位買受申込みの機会はありません。
・共同入札の場合は、代表者が入札する際に申込みを行ってください。
3 次順位買受申込者の決定
1.開札後、行橋市が1の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。
2.行橋市は、次順位買受申込者に対し、その物件の売却区分番号、行橋市の連絡先などを電子メールにてお知らせします。
この電子メールは入札最終日に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
3.電子メールに記載された行橋市の連絡先に電話をし、職員に売却区分番号、氏名、住所、連絡先などを連絡してください。
4 次順位買受申込者への売却決定
1.行橋市は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
2.次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、行橋市から売却決定をした、または売却決定をしなかったことを連絡します。
3.売却決定されなかった場合、次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。返還まで入札期間終了後1カ月程度かかる場合があります。
4.売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。)
5.売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、行橋市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還されません。
売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに行橋市へ提出してください。
6.買受代金納付や必要書類提出などの手続の詳細は、「インターネット公売の落札後手続」をご覧ください。