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よくある質問Q&A(固定資産税)
納税通知書・納付書について
納税通知書はいつ発送されますか?
行橋市では、毎年5月の連休明けに納税通知書を発送しております。5月中旬になってもお手元に届かない場合は、市役所までご連絡をお願いいたします。
納付書払いから口座振替へ変更したいのですが・・・
福岡銀行・西日本シティ銀行・北九州銀行をご希望の場合、以下のサイトから口座登録できます。
口座登録はこちら<外部リンク>
上記以外の口座登録をご希望の場合、行橋市内の金融機関窓口もしくは、市役所の10番窓口で変更できます。
納付書がコンビニ/QRコード払いで支払えませんでした
納期限を過ぎると、コンビニやQRコードでのお支払いが出来なくなります。お手元納付書の納期限を今一度ご確認ください。なお、督促状到着までの間は、納期限が過ぎていても金融機関でのお支払いが可能となっておりますので、納付書裏面記載の納付場所でお支払い下さい。
亡くなった方宛に納税通知書が届いているのですが・・・
固定資産税の名義は、登記名義に基づいています。固定資産税の名義人を変えたい場合は原則、法務局で登記の名義人を変更してください。また、登記名義人を変更するまでの間、相続人の方の中から代表者様宛に固定資産税の通知をお届けいたします。宛先となっていただける方が決定しましたら、市役所11番窓口にお越しいただくか、相続人代表者申請届をご提出ください。
登記名義を変更したのに固定資産税名義が変わっていません
固定資産税は、地方税法上、1月1日時点で所有している方に対して1年分を賦課するよう定められています。年の途中で登記名義を変更した場合でも、年度の途中から固定資産税名義が変わることはなく、翌年度から変更されます。
※年の途中で不動産を売買した際のお支払い方法につきましては、売り主と買い主間の話し合いで決められてください。市で納税義務者を変更して納付書を発行することはできません。
※年の途中で不動産を売買した際のお支払い方法につきましては、売り主と買い主間の話し合いで決められてください。市で納税義務者を変更して納付書を発行することはできません。
共有名義の固定資産の納付書を持分毎に按分してほしいです
固定資産税は、地方税法上、持ち分にかかわらず連帯納付の義務があるとされています。これにより、按分して課税ができないため、行橋市では原則として納付書を按分することはできません。ご了承ください。
土地・家屋について
家を壊すと土地の税額はどうなりますか?
一定の要件を満たす住宅が建っている土地は、住宅用地の特例により税額が減額されます。しかし、住宅を壊すとその特例が効かなくなるため、税額が高くなります。
なお、住宅解体後の土地の税額については、評価額のおよそ70%を基準に決定されます。
なお、住宅解体後の土地の税額については、評価額のおよそ70%を基準に決定されます。
壊した家屋がまだ課税されているのですが‥・
固定資産税は1月1日時点の状態でその年度の課税が決定されます。そのため、年途中に壊した家屋については、1月1日時点で現存しているため、1年間課税されます。
1月1日より前に壊されていた家屋につきましては、登記がある場合は法務局へ、未登記の場合は市役所へ申告をお願いいたします。
1月1日より前に壊されていた家屋につきましては、登記がある場合は法務局へ、未登記の場合は市役所へ申告をお願いいたします。
家屋を新築/増築したのですが…
新増築家屋については、評価額を算定するため実地調査を行なっています。通常は建物表題登記や建築確認資料等の完成予定日に基づいて、調査をお願いするお手紙を差し上げ、希望日時の連絡をいただいています。調査は間取りや材料、開口部の確認などで約30分ほどの時間がかかりますのでご協力をお願いします。また、評価は原則平日のみになりますので、ご都合の悪い方は、図面での評価も承っております。
未登記家屋の名義を変更したいのですが…
家屋が未登記の場合、市役所に変更申請書をご提出頂く必要があります。また、下記の添付書類(写し可)を併せてご提出ください。
・相続の場合:遺産分割協議書、または新所有者・その他相続人の実印と印鑑証明書
・売買の場合:売買契約書、新所有者及び旧所有者の実印と印鑑証明書
・相続の場合:遺産分割協議書、または新所有者・その他相続人の実印と印鑑証明書
・売買の場合:売買契約書、新所有者及び旧所有者の実印と印鑑証明書