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法人市民税について

ページID:0002091 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

 法人市民税は、市内に事務所または事業所、寮などを持つ法人にかかる税金で、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割額と国税として申告した法人税額をもとに課税される法人税割額からなっています。

納税義務者

次に掲げるものは、法人の市民税の納税義務があります。

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市町村内に事務所または事業を所有する法人
市町村内に寮等を有する法人で
その市町村内に事務所または事業所を有しないもの
 
市町村内に事務所、事業所
または寮等を有する法人でない社団
または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
 

1.市町村内に事務所または事業所有する法人

納めるべき税額

  • 均等割
  • 法人税割

2.市町村内に寮等を有する法人でその市町村内に事務所または事業所を有しないもの

納めるべき税額

均等割

3.市町村内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

納めるべき税額

均等割

均等割

法人等の区分 年額
資本等の金額 従業員数
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
資本等の金額が1,000万円以下の法人等 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

※資本等の金額とは、資本の金額または、出資金額に資本積立金を加えたものをいいます。

※資本などの金額と市内の従業員数の合計数は、事業年度の末日で判定します。

法人税割

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人税割税率が引き下げられます。

  1. 事業年度が令和元年10月1日より前に開始する場合
    法人税割=課税標準となる法人税額×税率(12.1%)
  2. 事業年度が令和元年10月1日以降に開始する場合
    法人税割=課税標準となる法人税額×税率(8.4%)

予定申告における経過措置

今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額は、次のように算出された金額となります。

(前事業年度分の法人税割額) × 3.7 ÷ (前事業年度の月数)

届出等

1.市内に事業所または支店等を設立した場合

提出書類

法人設立・設置届出書

添付書類

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 定款等の写し

2.法人名の変更、事業年度の変更、資本金額等の異動、納税地の異動、代表者の変更、事業目的の変更、支店・工場等に変更が生じた場合

提出書類

異動届出書

添付書類

  • 届出の事項が登記を要するものである場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 登記を要しない事項にあっては変更の事実を証明できる書類の写し

【法人市民税】申請書ダウンロード