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市税の手続きにマイナンバー制度を導入します

ページID:0001642 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認にご協力ください

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月からは、大きくわけて次の2点が変わりました。

  • 平成29年度以降の申告書(平成28年中の収入の申告)や申請書等に個人番号の記載が必要です。
  • 申告書、申請書を提出する際に本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

市税に関する書類への個人番号・法人番号の記載

市税に関する申告書や申請書のうち、平成28年1月以降の提出の際に個人番号・法人番号の記載が必要です。

個人番号が必要な書類

  • 市民税・県民税申告書(住民税申告書)

個人番号と法人番号の両方が必要な書類

  • ​給与支払報告書・公的年金などの支払報告書
  • ​給与所得者異動届出書
  • ​特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
  • ​市民税・県民税普通徴収からの特別徴収への切替届出書
  • 給与支払報告書および・公的年金など支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書
  • ​給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
  • ​退職手当の特別徴収票

法人番号が必要な書類

  • 退職所得などの分離課税に係る納入申告書
  • 法人市民税に係る各種申告書(予定申告書・確定申告書等)
  • ​法人市民税に係る更正の請求
  • ​法人の設立・異動などの届出

個人番号が記載された書類を提出する場合の本人確認

個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、なりすましを防止するため、番号法の規定に基づき、厳格な「番号確認」と「身元確認」が必要です。(法人番号の場合は不要です)

この場合の番号確認は申請書等に記載された個人番号が正しい番号であること、身元確認は申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認を目的としています。

 

(1)本人による提出の場合

個人番号が記載された申告書や申請書を本人が窓口で提出する場合には、以下の確認方法のどちらかによる本人確認が必要です。

個人番号カード


※個人番号カードの場合は、1枚で本人確認(番号確認と身元確認)が可能です​
個人番号カード

通知カード(番号確認書類)※1 + 運転免許証(写真付きの身元確認書類)※2

通知カード運転免許証

写真付きの身元確認書類がない場合、以下の3点の書類での確認が必要です

番号確認書類(※1)のうちいずれか1点(通知カード、個人番号記載の住民票の写しなど)
身元確認書類(※2)のうちいずれか2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など)

※1番号確認書類の例
個人番号カード、通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるものに限ります)などのうちいずれか1点

※2写真付きの身元確認書類の例
運転免許証、写真付き住基カード、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳などのうちいずれか1点

 

(2)代理人による提出の場合

法定代理人(親権者や後見人など)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、個人番号が記載された申告書や申請書を提出する際には、次の3点すべての確認書類が必要です。

(A)代理権の確認

以下のいずれかの1点の提示または写しの提出

  • 戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)
  • 税務代理権限証明書(税理士など)
  • 委任状

(B)代理人の身元確認

代理人の身元確認書類(※3)の提示または写しの提出

※3代理人の身元確認書類の例
運転免許証、パスポート(旅券)、在留カード、税理士証票などのうちいずれか1点

(C)本人の番号確認

本人の個人番号カードまたは通知カードの写しの提出

(3)郵送による提出の場合

個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、上記の(1)本人による提出の場合、(2)代理人による提出の場合と同じ本人確認書類の写しを同封してください。

関連情報

社会保障・税番号制度(法人番号を含む)の最新情報については、次のリンクをご覧ください。


マイナンバー制度<社会保障・税番号制度>について (国税庁)
<外部リンク>
※上の画像をクリックで国税庁のホームページに移動します。