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【法人市民税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付をすることが困難な場合の手続きについて

ページID:0001061 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、法人税(国税)の取扱いに準じ、申告・納付の期限を下記のとおり延長します。

1 手続方法

期限内に申告・納付をすることが困難な場合には、申告書等を提出する際に、下記の方法により手続を行ってください。

(1)書面提出の場合

申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

税務署に提出した法人税申告書(申告・納付期限の延長申請の記載があるもの)を添付。

(2)電子申告の場合

法人名称または所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

法人税の電子申告時に提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」等(申告・納付期限の延長申請の記載があるもの)を添付。

2 延長後の申告及び納付期限

申告及び納付が可能になり次第、速やかに申告及び納付を行ってください。

申告書を提出した日が延長後の申告及び納付期限となります。

3 申告書提出の際のお願い

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送または電子でのご提出にご協力くださいますようお願い致します。

国税庁:新型コロナウイルス感染症に関する対応等について<外部リンク>
国税庁:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ<外部リンク>