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契約保証及び前払金保証の電子化

ページID:0044056 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
 行橋市では、建設工事等における契約保証・前払金保証(中間前払金保証を含む。)証書について、電子化された保証証書等(電子証書等)の取り扱いを開始します。

1 電子化の対象となる保証証書

電子化の対象となる保証証書
保証の種類 証書等の種類 保証機関
契約保証 契約保証証書 保証事業会社 ※1
公共工事履行保証証券 損害保険会社 ※2
履行保証保険証券 損害保険会社 ※2
前払金保証
(中間前払金保証を含む。)
前払金保証証書 保証事業会社 ※1

 

※1 西日本建設業保証(株)、東日本建設業保証(株)、北海道建設業信用保証(株)
※2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社(日本損害保険協会のホームページに掲載)

2 電子保証の取り扱いが可能な契約

 令和8年4月1日以降に契約するすべての契約が対象となります。引き続き、紙の保証証書の提出も可能です。

3 電子化のイメージ

電子化のイメージ
      専用の情報システムを用いる場合(西日本建設業保証株式会社の場合)
 損害保険会社については、令和7年12月1日から、上記と同等のシステムである「公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)」による閲覧サービスが開始されることとなりました。このシステムの利用方法等については、各保険会社へお尋ねください。

4 電子証書等の提出方法

(1) 契約保証(電子証書等の発行元が、保証事業会社の場合)

 契約締結日から7日以内に、保証事業会社から発行されたPDFファイル(保証契約番号及び認証キーが記載されたもの)を、電子メールで提出してください。

(2) 契約保証(電子証書等の発行元が、損害保険会社の場合)

 契約締結日から7日以内に、損害保険会社から発行された閲覧用URL・閲覧用パスワード、または損害保険会社から発行されたPDFファイルの保証証券を、電子メールで提出してください。

(3) 前払金(中間前払金)保証

 前払金(中間前払金)の申請日までに、保証事業者から発行されたPDFファイル(保証契約番号及び認証キーが記載されたもの)を、電子メールで提出してください。

5 電子メール送信時の注意事項

(1) 提出先

  行橋市契約検査課 
 
 ※メールアドレスは、落札時にお渡しする書類に記載しています。
 ※なお、前払金保証(中間前払金保証含む。)は、各担当課に提出してください。

(2) メールの件名・本文の記載内容

 保証内容(契約保証、前払金保証、中間前払金保証)・受注者名を件名としてください。(例)「契約保証・〇〇建設」
 メール本文中に、「担当者の氏名・連絡先」と「工事(業務)名」を記載してください。