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建設リサイクル法関係

ページID:0001429 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法第10条の届出及び第11条の通知について

 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、期日までに建築物等の構造、工事着工時期、分別解体等の計画等について所定の様式に記入し、下記の窓口に建設リサイクル法第10条の届出が必要です。
 詳細については、届出先にお問い合わせください。
 ※発注者が国、県及び市町村等の場合は、届出ではなく建設リサイクル法第11条の通知を行う必要があります。

対象建設工事:特定建設資材を使用又は解体する下表規模以上の工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80m2

建築物の新築・増築工事

床面積の合計 500m2

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) ※注1

請負代金の額 1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等) ※注2

請負代金の額 500万円

※注1:建築物にかかる新築物等であって新築または増築の工事に該当しないもの
※注2:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※注3:請負代金の額には消費税を含む

窓口(工事場所が行橋市内の場合)

工事の種類

届出先・お問い合わせ先

建築物に係る
解体工事又は新築工事等(建築系)

京築県土整備事務所

建築指導課
Tel:0979-82-3364

建築物以外に係る
解体工事又は新築工事等(土木系)

京築県土整備事務所
(行橋支所)

庶務課
Tel:0930-23-1746

詳しい内容および届出書等の様式はこちらから(福岡県HP)<外部リンク>

行橋市発注のリサイクル対象工事について

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