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築城基地等の周囲約1,000mの区域が特別注視区域に指定されました

ページID:0025805 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね 1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に行橋市内の一部の区域を指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。
 施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が 200 平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。
 詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【特別注視区域】
築城基地、築城高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね 1,000mの区域
※区域図の確認はこちら(内閣府ホームページ)<外部リンク>

 

問い合わせ先
​内閣府重要土地等調査法コールセンター
Tel:0570-001-125(平日 9時30分~17時30分)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa<外部リンク> または「内閣府 重要土地」で検索
制度説明リーフレット [PDFファイル/1.24MB]

 

 

 

 

 

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