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住宅防音工事に関する注意

ページID:0014548 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

悪質な勧誘について

 九州防衛局では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、自衛隊や在日米軍の飛行場運用に伴う航空機による騒音の障害を防止または軽減するために、防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域(第一種区域)にお住いの皆様の住宅に対して防音工事を行っていますが、一部工事請負業者による悪質(強引、巧妙)な勧誘が行われているとの苦情が寄せられていますので、ご注意ください。

悪質な勧誘の例

・国または地方公共団体の指定或いは推薦業者であるかのように装う。

・「今すぐ申し込まないと工事の順番が遅くなる(または出来なくなる)」

 「当社と契約すると工事の順番が早くなる」などと言い契約を迫る。

・巧妙且つ強引な勧誘で、契約書らしき書類を交わすように迫り、押印後解約に応じない。

・お年寄りのみが生活している世帯に、強引に契約を持ち掛ける。

 

注意事項

・国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありません。また、工事請負業者を指定・斡旋することはありません。

・工事請負業者との契約は、補助金の交付の決定後に皆様に行っていただきます。急いで工事請負業者を選ぶ必要はありません。

・皆様方の防音工事事務手続きについては、国の委託を受けた業者がお手伝いをいたします。国が委託先以外の業者に依頼することはありません。なお、その費用を皆様方に請求することはありません。