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【第2回募集】市民団体企画事業補助金(市制70周年記念事業)受付終了
令和6年10月10日の市制70周年を記念し、行橋市民としての誇り(シビックプライド)を醸成し、これまでとこれからの行橋をPRしていくため、市民の皆さんが企画する事業に対して、補助金を交付します。(第2弾)
「募集要項」・「Q&A」をよく確認してからご応募してください。
補助金額
上限20万円
※補助対象経費の5分の4
補助対象経費
経費の種類 | 主なもの |
---|---|
報償費 |
講師、出演者への謝礼等、団体の構成員以外の者に支払う経費 |
旅費 | 講師、出演者等(団体の構成員を除く)の交通費及び宿泊費 |
消耗品費 | 文具その他の消耗品費(1個当たり1万円未満の物に限る) |
印刷製本費 | ちらし、ポスター等の印刷代及びコピー代 |
通信運搬費 | 文書の郵送料、配送料等 |
保険料 | イベント保険料、傷害保険等 |
委託料 | 専門知識・技術を要する業務等、事業の一部を外部に委託した費用 |
使用料及び賃借料 | 会場借上げ料、各種機材レンタル料 |
その他 |
その他推進委員会が当該事業の実施に必要と認めた経費 |
※経常経費(例:家賃、電話料・通信料、セミナーや講座、学会等の参加費・会費、事務局の運営に係る経費 など)や市民団体の構成員の人件費などは対象外です。
対象者
以下の要件を全て満たす団体を交付対象とします。
1 市内に住所を有し、又は在勤し、若しくは在学する者を一人以上含む3人以上で構成される団体
2 市内を主な活動拠点とする団体
3 組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等)を有している団体
4 政治又は宗教を主たる目的としない団体
5 行橋市暴力団排除条例(平成22年行橋市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有するものでない団体
補助対象事業
対象となる事業
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」)は、補助対象者が市内で下記の期間内に実施する取組、イベント等のうち、行橋市市制施行70周年記念事業基本方針に即した事業とします。
◆取組・イベントの期間:令和6年7月1日~令和7年3月31日
◆基本方針の概要
1.基本理念
行橋市は、昭和29年10月10日に1町8村が合併し福岡県内18番目の市として誕生しました。
以来半世紀以上にわたり、京都平野の温暖で緑あふれる豊かな自然と長い歴史に培われた伝統・文化に育まれ、市民の皆様とともに歩み、発展してまいりました。
令和6年(2024年)10月10日には、市制施行70周年(以下「70周年」という。)を迎えます。
この記念すべき70周年を、郷土発展のためにご尽力いただいた先人に感謝するとともに、未来につなぐ新たなまちづくりの始まりと位置づけ、シビックプライド(行橋市民としての誇り)を醸成する機会とするため、市民の皆様と協働して「行橋市制施行70周年記念事業」(以下「70周年記念事業」という。)を実施することにより、持続的な発展と躍動感あふれる行橋市をめざしてまいります。
2.70周年記念事業の目的
(1)市民の皆様をはじめ、様々な関係者とともに行橋市の70周年を知り、祝うことにより、シビックプライド(行橋市民としての誇り)を高めます。
(2)行橋をつくってきた先人の歩みを受け継ぐとともに、将来の行橋をつくっていく世代の夢や希 望を育んでいくまちづくりのきっかけとします。
(3)行橋市の良さや特長、魅力を再認識し、市内外に向けて情報発信することで、市の認知度や存在感を高めます。
対象とならない事業
下記のいずれかに該当する事業の場合、補助対象にはなりません。
1 市又は市の外郭団体から補助金、負担金又は委託料が交付される事業
2 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなる恐れがある事業
3 法令及び公序良俗に反する事業又はそのおそれがあると認められる事業
4 政治活動、宗教活動又は思想活動を目的とする事業
5 特定の個人又は団体等の営利又は宣伝を目的とする事業
6 その他市長が著しく不適当であると認める事業
公募期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
申請方法
次の書類を提出してください。申請は1団体につき1事業とします。
1 | 行橋市制施行70周年記念市民団体企画事業補助金交付申請書(様式第1号) | |
2 | 事業実施計画書(様式第2号) | |
3 | 収支予算書(様式第3号) | |
4 | 団体概要書(様式第4号) | |
5 | 会員名簿 | 任意様式(所属や勤務先の記載があるもの) |
6 | 定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの | 任意様式 |
7 | その他市長が必要と認める書類 |
審査
申請された事業は、行橋市市制施行70周年記念事業推進委員会において審査を行います。書類審査を原則としますが、必要に応じてプレゼンテーションの実施を求める場合があります。
なお、審査の経過や結果等に関する照会にはお答えできません。
その他
冠称等の使用
「行橋市制70周年記念」や「行橋市制施行70周年記念」などの冠称、行橋市制施行70周年記念ロゴマーク、キャッチフレーズを使用する場合、事前申請が必要です。
詳細はこちらの記事をご確認ください。
事業内容等の変更
事業の実施中に交付申請の内容等に変更が発生し、又は発生する見込みとなった場合、直ちに行橋市制施行70周年記念市民団体企画事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その指示に従ってください。
様式ダウンロード
請求書等のダウンロードを行えます。
様式第6号(変更届出書) | 変更届出書 [PDFファイル/47KB] |
様式第8号(実績報告書) | |
様式第10号(請求書) |