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行橋市食物アレルギー・長期欠席・不登校等による学校給食費相当額補助金交付事業について

ページID:0047202 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

概 要

 行橋市では、食物アレルギー・宗教上の理由・長期欠席等の事情により、学校給食の提供を受けることができない児童・生徒の保護者様の経済的負担を軽減するため、学校給食費相当額を給付します。
補助金の支給を受けるためには、事前に市教育委員会へ申請が必要になります。

 

補助金の対象となる者


(1)行橋市立小・中学校に在籍し、(注)ひと月(暦月)を通して学校給食の停止をしている児童・生徒の保護者
(2)食物アレルギー・宗教上の理由 により給食停止している児童・生徒の保護者
(3)長期欠席等 により給食停止している児童・生徒の保護者
(注)ひと月(暦月)とは、月の初日から末日まで

 補助金の対象となる例(受給できるケース)
《例1》 学校給食の申し込みを行っていない
 年間を通して給食の提供を受けず、毎月(1日〜末日)完全に弁当を持ってくる場合
 ↠ 毎月、補助金の対象となります。
《例2》 月単位での給食辞退
 アレルギー療養や宗教上または長期欠席等により、「5月10日〜7月10日」あらかじめ給食を停止した場合
 ↠ 6月分は補助金の対象となります。

 ↠ 5月分・7月分は補助金の対象とはなりません。

補助金の対象とならない例(受給できないケース)
《例3》 月に1日でも給食を食べた場合
 アレルギー食対応メニューの日(例:6月15日)だけ給食を食べ、それ以外の日は弁当を持ってくる場合
 ↠ 6月中に1日でも給食の提供を受けているため、6月分は対象外となります。
《例4》 月の途中で給食を停止・再開した場合
 「6月10日〜7月10日」の間だけ給食を止め、それ以外の日6月1日〜6月9日、7月11日~7月17日)は給食を食べた場合
 ↠ ひと月(1日〜末日)を通して停止していないため、6月分・7月分は対象外となります。

 

補助金の額

《食物アレルギー・宗教上の理由》
 下記該当の1食単価に学校に給食を停止した回数を乗じた額を補助します。
《長期欠席等》
 下記該当の1食単価に、在籍クラスの給食回数を乗じた額を補助します。

※​ 小学校 1食当たり317円、中学校 1食当たり380円

(注)支給額は、年度毎に給食を停止した回数を学校が教育委員会に報告することにより、教育委員会が決定します。

給付金の申請・支給の流れ

 

 市教育委員会へ申請 → 2.判定 → 3.補助金の受給
 以下の理由に該当し、給食提供の停止を希望する場合、該当付きの前月15日までに申請してください。
 ・食物アレルギー・宗教上の理由
 ・長期欠席等(不登校・長期欠席等)

注意点


1・本補助金は「日割り計算」を行いません。1か月の間に1日でも給食の提供を受けた(食材費が発生した)月は、補助金の支給対象外となります。
2・体調不良や自己都合による、数日間の急な欠席・弁当持ってくる場合は該当しません。
3・事前に学校へ給食停止等の連絡がされ、該当月の給食が全停止となっていることを市(教育委員会 防災食育センター)で確認した上で支給決定を行います。

​​【お問い合わせ先】行橋市教育委員会 防災食育センター給食管理係 Tel 0930-28-8558

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