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給食費について
学校給食費は、平成26年4月から市の会計(公会計)で運営しています。
給食費の概要
学校給食は、保護者のみなさまからの給食費と、行橋市の負担で実施しています。
学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法において、下記のとおり規定されています。
- 市(学校の設置者)の負担 施設整備費・人件費・修繕費 等
- 保護者の負担 食材費・光熱水費 等
※行橋市では、保護者のみなさまの負担軽減を軽減するために、食材費相当額のみを給食費としてご負担いただいております。
学校給食の提供を受けるためには
行橋市内の小学校、中学校に在籍している児童又は生徒が、学校給食の提供を受けようとする場合は、「学校給食申込書」を提出していだく必要があります。申込書は児童・生徒一人ひとり提出が必要となります。
保護者の負担額(月額)は、次のとおりです。
小学校 5,160円(1食あたり291円)
中学校 6,170円(1食あたり348円)
令和7年度学校給食費は公費負担により次の金額を保護者の皆様へ負担していただくこととしています。
小学校 2,590円(1食あたり146円)
中学校 3,085円(1食あたり174円)
5月支払分から口座振替を開始し翌年3月支払分の11回(8月支払分を含む)となります。3月支払分は、年間の実給食回数に基づいて、給食費を精算した後の金額となります。※中学3年生は2月支払分で行います。
給食費の納付方法
給食費の納付は、口座振替が原則です。
口座振替の手続きがおすみでない方は、毎年5月中旬に保護者の皆さまに配布する給食費額決定通知書に口座振替依頼書を同封していますが、各学校および防災食育センター給食管理係にも用意しておりますので、お問い合わせください。
口座振替依頼書(別記様式1号の2) [PDFファイル/155KB]
【記入例】口座振替依頼書 (別記様式第1号の2) [PDFファイル/176KB]
【口座振替手続きをしていない方】
毎年5月中旬に保護者の皆さまに配布する給食費額決定通知書に5月支払分から1月支払分の納付書を同封しますので、金融機関で納付期限日までにお支払いください。
2月分につきましては、実給食回数により納付額がことなるため、2月下旬ごろに送付します。
3月分につきましては、3月中旬に保護者の皆さまに配布する給食費額変更決定通知書に同封します。
納付期限
5月から翌年3月の 毎月25日(※金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納付期限となります。)
残高不足等の理由で口座振替が不能となった場合は、翌月に納付書(督促状)をお送りします。
口座振替取扱金融機関一覧
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 福岡中央銀行
- 福岡ひびき信用金庫
- 田川信用金庫
- 福岡京築農業協同組合
- 九州内のゆうちょ銀行または郵便局(沖縄県を除く)
- 北九州銀行
※インターネットで手続き可能な金融機関:福岡銀行・西日本シティ銀行・北九州銀行
詳しくは/soshiki/31/29253.htmlのページをご覧ください。
給食費の滞納を続けられると
納期限までに給食費を納めない場合には、滞納期間に応じて遅延損害金をいただく場合があります。
また、長期にわたり給食費を滞納されると、最終的には裁判所を通じて法的措置をとり、差押等の強制的な回収を行っていきます。
※経済的な理由により、給食費の納付が困難な場合は、就学援助(毎年度申請が必要)や生活保護について、お早めにご相談ください。
相談窓口
就学援助 行橋市教育委員会 学校教育課 学務係
Tel:0930-25-1111 内線1346・1347
生活保護 行橋市役所 福祉部 生活支援課 支援係
Tel:0930-25-1111 内線1191・1192
学校給食は保護者の皆さまから納めていただく給食費で支えられています。
適切な納付について、みなさまのご理解とご協力をおねがいいたします。