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ごみの持ち去り禁止について

ページID:0045640 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

令和8年10月1日より、ごみの持ち去り行為を条例で禁止します

行橋市では、一般廃棄物の適正な処理のため、「行橋市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例」を改正し、ごみの持ち去り行為を条例で禁止します。
令和8年10月1日より施行され、ごみの持ち去りを行う者については、指導、警告、命令を行い、命令に従わない場合には警察への告発を行い、20万円以下の罰金に処されることがあります。

持ち去り行為を見かけたら

・直接持ち去り行為を行っている者に声掛けなどはせず、場所や時間、車のナンバー、何が持ち去られたか、などを市役所に通報していただけますようお願いします。

ごみの持ち去り行為防止のため、市民の皆さんのご協力をお願いします。