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し尿処理手数料の減免

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0039477 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

大雨によって被害を受けた方のし尿処理手数料を減免します

概要

令和7年8月10日の大雨の降雨量が、市が定めている基準を超えたため、減免対象となる方については申請を行えば雨水が入ったと思われる月のし尿処理手数料を減免することができます。

対象者

雨水が混入したことにより、通常時より汲み取り量が多いと判断された世帯

減免される額

その世帯の直近の過去3回分汲み取り量の平均を認定量として、差額分が減免されます。
※便槽の故障等による水入りに関しては、減免の対象とはなりません。
※今後、雨水が流入しないように便槽の点検や修繕を行うようにしてください。

申請に必要なもの

・一般廃棄物処理手数料減免申請書

申請場所

申請場所:行橋市役所 西棟2階 環境課窓口
持ちこみまたは郵送で受け付けています。

申請期限

令和7年9月12日 午後5時まで

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