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ごみのポイ捨て・不法投棄は犯罪です

ページID:0031127 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

不法投棄は犯罪です

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、みだりに廃棄物を捨てる行為は、法律違反です。もちろんポイ捨ても含まれます。罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

禁止規定

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則規定

第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物(第26条第3号に規定する廃棄物を除く。)を捨てた者。

罰則

5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

不法投棄を見かけた場合は

不法投棄が行われているところを目撃した場合は、行橋市環境課または行橋警察署へ連絡してください。

 ・行橋市環境課 0930-25-1111(内1254、1256)

 ・行橋警察署 生活安全課 0930-24-5110(代表)

< 連絡時に教えて頂きたいこと>
 (1) い つ・・・投棄されていた時間帯、時期
 (2) どこで・・・投棄されている場所
 (3) だれが・・・投棄した人の情報 (車のナンバー、人物像など)
 (4) どんな・・・投棄物の種類と量

 ※通報される方は、不法投棄されているものには手をつけず、その場から動かさないようにしてください。

不法投棄された場合は

土地の占有者(管理者)は、不法投棄されないよう土地の適正な管理を心がける必要があります。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者が見つからなければ、占有者(管理者)の責任によって原則自らが処分することになります。
荒廃地にならないよう草を刈ったり、敷地が道路に面している場合、フェンスやロープを設置したりするのも有力な対策となります。

啓発チラシ等

ゴミポイ捨てのチラシ(行橋警察署) [PDFファイル/429KB]

 

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