ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

改葬許可書の発行

ページID:0013373 更新日:2023年1月17日更新 印刷ページ表示

改葬とは

墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在、遺骨が納骨されている市町村の窓口で申請を行い、許可を受けた後でなければ移すことはできません。

手続き

申請先

現在、納骨されている場所の市町村窓口(担当課につきましては、各市役所および町村役場にお問い合わせください。)
行橋市では、行橋市役所環境課環境係の窓口にて受付しています。

申請の流れ

(1)記入例に従って、改葬許可申請書を記入します。
  ・申請書は、下記からダウンロードしてください。(市環境課窓口にもご準備しております。)
  ・改葬許可は、原則1体につき1枚必要です。
 改葬許可申請書 [Wordファイル/18KB]  改葬許可申請書(記入例) [Wordファイル/34KB]
(2)申請書記入後、墓地や納骨堂の管理者から現在納骨されていることを証明してもらいます。
  ・申請書の中段あたりに墓地や納骨堂の管理者証明欄があります。
(3)申請書を申請先の窓口に提出し、許可書を交付してもらいます。
  ・申請者の本人確認を行いますので、身分証明書(保険証、運転免許証等)をご提示ください。
(4)現在納骨されている墓地や納骨堂の管理者に許可書を提示し、遺骨を取り出します。
(5)改葬先の墓地や納骨堂の管理者に許可書を提出し、納骨します。

分骨証明

遺骨(本体)の一部を分けて別の墓地や納骨堂に納骨することを「分骨」といいます。分骨については、市町村の許可は必要ありません。
火葬後、収骨時に分骨を行う場合は、火葬場において分骨証明を行います。
納骨している場合は、墓地等の管理者が分骨証明を行います。