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犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について

ページID:0011824 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年6月1日に「改正動物愛護法」が施行され、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。

 ブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を家族に迎え入れた飼い主はマイクロチップに登録されている情報を自分の住所や氏名、電話番号に変更登録する必要があります。

 また、マイクロチップを装着していない犬猫を譲り受けたときや、拾った犬猫に自身でマイクロチップを装着するときにも、飼い主の情報を登録が必要になります。

 登録後に交付される登録証明書は、次回手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。

マイクロチップとは

 マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。動物病院などで獣医師が注入器を使って犬や猫の皮下に埋め込みます。

 マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップの番号は専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。一度、埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。電池の交換の必要はありません。

犬や猫の飼い主の方へ

マイクロチップが装着された犬・猫を新しく飼い始めたとき

​  30日以内に、所有者情報の変更登録が必要です。(義務)

 変更登録には、ペットショップや前の飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される「登録証明書」と「手数料」が必要です。

飼っている犬や猫にマイクロチップを装着したとき

30日以内に、マイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。(義務)

登録には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」と手数料が必要です。

マイクロチップを装着されていない犬や猫を飼っている、飼い始めたとき

  飼っている犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。(努力義務)

  なお、装着した場合は30日以内に指定登録機関に登録する必要があります。

登録・変更登録等、届出方法

指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンラインまたは郵送にて申請してください。

 

申請先:「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト<外部リンク>

 

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