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犬の登録業務

ページID:0011756 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

犬の登録と狂犬病予防注射について

 生後91日(3ヶ月)以降の飼い犬は以下の3点が義務付けられています。

  • 一生涯に一度の登録
  • 毎年1回の狂犬病予防注射の接種
  • 犬の登録・注射の際に役所から交付される鑑札と狂犬病予防注射済票を首輪に装着すること

 

 行橋市では毎年4月~5月の1週間のみ市内各地を巡回して集団予防注射を行います。もしも、それが受けられないようでしたら、開業獣医師のところで狂犬病予防注射を接種してください。

 また、開業獣医師のところで接種した場合は、市役所環境課窓口にて狂犬病予防注射済票を発行します。(1頭550円)この狂犬病予防注射済票がなければ正式な証明になりませんので、ご注意ください。

鑑札・注射済票をつけましょう

 毎年保健所では、多くの犬を保護しています。また、犬がいなくなった等の連絡は200件を超えています。そのうち、ほとんどの犬の首輪に鑑札・注射済票がつけられていません。そのために、飼い主がわからず処分された犬が多数います。犬には鑑札、注射済票を必ずつけましょう。

また、犬がいなくなったら、すぐ京築保健福祉環境事務所(0930-23-2245)もしくは環境課に連絡してください。

引っ越しをしたとき

行橋市内で引っ越しをしたとき

 市役所環境課にて登録内容の変更手続きを届出してください。

行橋市内に転入したとき

 旧所在地の鑑札を持って、市役所環境課に届出してください。
 行橋市の鑑札と無償で交換します。鑑札をお持ちでないときは、再交付となります(手数料1,600円)。

行橋市外に転出するとき

行橋市でのお手続きは必要ありません。
行橋市の鑑札を持って、新しくお住いの市町村の所管課に届出してください。

鑑札・注射済票をなくしたとき

 市役所環境課で再交付の手続きができます。再交付の際は以下の再交付手数料がかかります。

鑑札再交付     1,600円
注射済票再交付    340円