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行橋市市章の使用について

ページID:0028468 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

市章

 行橋市市章に関するすべての権利は行橋市に帰属しており、行橋市以外の団体、事業者、個人の方が市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望される場合には、使用許可申請書を使用開始の1か月前までに、総務課までご提出ください。
 申請書類の提出後、使用の許可・不許可について審査を行い、申請者に通知致します。​

使用基準

 申請者が次のいずれにも該当すると認めるときは、市章の使用を許可するものとします。

⑴ 市の施策の推進上有益であること。

⑵ 法令その他の規程及び公序良俗に反していないこと。

⑶ 市の信用または品位を損なわないこと。

⑷ 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しないこと。

⑸ 特定の個人または団体等の営利の目的に利用しないこと。

⑹ 自己のシンボルマーク、商標、意匠として利用しないこと。

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないこと。​

必要書類

市章使用許可申請書 [Excelファイル/30KB](リンクよりダウンロードができます。)

・市章使用に係る目的や仕様を示す資料(市章を使用する事業の事業実施計画書や市章を使用する際の見本、図案等)

上記の必要書類をご用意のうえ、総務課にご提出ください。郵送やメールでの提出も可能です。​