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固定資産評価審査委員会について

ページID:0013357 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

行橋市固定資産評価審査委員会

土地や家屋等の固定資産は、国が定める固定資産評価基準に基づき評価額が決められており、この評価額に対して審査を行う機関として「固定資産評価審査委員会」が設置されております。

本市の行橋市固定資産評価審査委員会におきましても、独立した中立的・専門的な第三者機関として、申出に対する適正な審査を行っております。

審査の申出

固定資産税の納税者は、評価額に対して不服がある場合、地方自治法及び地方税法に基づき、審査の申出をすることができます。

委員会で審査ができる事項は、評価額に対する不服に関することに限られ、また土地・家屋に関する審査の申出についても評価替えを行う基準年度(3年に一度で、直近であれば令和3年度)のみに限られます。

申出をすることができる方

審査の申出ができるのは、不服のある固定資産税の納税者です。

申出をすることができる期間

提出ができる期間は、納税通知書が届いた日の翌日から起算して3ヶ月以内です。

郵送される場合には、期間の最終日の消印有効となります。

申出の方法

審査の申出をする場合、「固定資産評価審査申出書」の提出が必要です。

固定資産評価審査申出書

固定資産(土地)評価審査申出書(様式1) [PDFファイル/111KB]

固定資産(家屋)評価審査申出書(様式2) [PDFファイル/82KB]

固定資産(償却資産)評価審査申出書(様式3) [PDFファイル/81KB]

提出の際には、コピーをとって申出人の控えとし、原本は市総務課(固定資産評価審査委員会事務局)まで提出してください。

記入事項

記入について [PDFファイル/77KB]の網掛部分の項目については、必ず記入してください。(網掛部分ではなく、提出用の別紙にご記入ください。)

審査の申出の理由となる法律上・事実上の根拠をできるだけ詳しく記入してください。

記入欄におさまらない場合は別紙に記入し、添付してください。

趣旨や理由について根拠資料や参考資料があれば添付のうえ、添付書類には名称をご記入ください。​

お問い合わせ

行橋市固定資産評価審査委員会(行橋市総務部総務課内)

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