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貯水槽水道
貯水槽水道
貯水槽水道設置者の方へ
平成15年より水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする簡易専用水道以外の小規模貯水槽水道についても衛生管理の指導の徹底を行うこととなりました。
『簡易専用水道』
➢ 貯水量の有効容量が10m3を超え100m3以下の水道施設です。
『小規模貯水槽水道』
➢ 貯水量の有効容量が10m3以下の水道施設です。
『簡易専用水道』
➢ 貯水量の有効容量が10m3を超え100m3以下の水道施設です。
『小規模貯水槽水道』
➢ 貯水量の有効容量が10m3以下の水道施設です。
貯水槽の衛生管理
貯水槽の清掃
貯水槽水道の設置者及び使用者は、水槽の清掃を年1回以上、定期的に行ってください。
貯水槽の点検
水槽の定期的な点検を行い、下記の内容等を確認してください。
(1) 水槽にひび割れがないか
(2) 雨水や汚水等により水が汚染されていないか
(3) 水槽内に異物が混入していないか
異常があった際は、早急な修繕など衛生管理に努めてください。
(1) 水槽にひび割れがないか
(2) 雨水や汚水等により水が汚染されていないか
(3) 水槽内に異物が混入していないか
異常があった際は、早急な修繕など衛生管理に努めてください。
水質検査の実施
各蛇口から出る水の色・濁り・味・残留塩素の検査を定期的に行ってください。
これらのことを遵守していただき、十分な衛生管理をお願いします。
これらのことを遵守していただき、十分な衛生管理をお願いします。






