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水道事業 施設分担金の廃止について(令和8年4月1日より)

ページID:0040560 更新日:2025年10月16日更新 印刷ページ表示

施設分担金の廃止について

 5区画以上の宅地造成及び5戸以上の集合住宅等を建設する場合や、会社、工場、事務所、官公署、学校、病院、店舗等で、メーターの口径が20ミリメートル以上を必要とする場合、事業者から『施設分担金』をご負担いただいていましたが、令和8年4月1日付けで廃止する事となりました。

開発行為に係る届出書について

施設分担金廃止後も提出が必要になります。

・令和8年3月31日までに受付した『開発行為に係る届出書』については、 従来のとおり施設分担金が必要です。
・令和8年4月1日以降に受付する『開発行為に係る届出書』については、 施設分担金が不要となります。