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水洗便所等改造資金の融資あっせん制度

ページID:0001767 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

 市は、一定の資格要件を満たしている人に対して、市が指定した金融機関に対し水洗便所等への改造に必要な資金の融資あっせんを行い、その融資に伴う利子の助成をいたします。
 ※原則として、下水道の処理区域となった日から3年以内の工事が対象です。また、融資を確約するものではありません。

融資あっせんの条件

  • 改造工事費を一時に負担することが困難であること
  • 建物の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること
  • 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと
  • 取扱金融機関の融資条件を満たしていること

融資あっせんの内容

融資額

 10万円以上100万円以下(1万円単位) ※ただし、工事費の範囲内

償還方法

 取扱金融機関の定める方法

融資利率

 市と取扱金融機関が協定した利率

償還期限

 5年以内

融資あっせんの申し込み手続き

 融資あっせんを希望される方は、排水設備計画確認申請と同時に次の書類を添えて、市に申し込んでください。

  • 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書
  • 市税の納税証明書

融資の手続き

 融資の決定の通知を受けた後、取扱金融機関で融資の手続きを行ってください。

利子補給

 融資金を完済した場合には、支払利子に対して100%分利子補給をします。
 (ただし、10円未満の端数は切り捨てます。また、延滞利子は補給の対象になりません。)

取扱金融機関

  • 福岡銀行 行橋支店
  • 西日本シティ銀行 行橋支店
  • 福岡中央銀行 行橋支店
  • 福岡ひびき信用金庫 行橋支店
  • 田川信用金庫 行橋支店
  • 福岡京築農業協同組合 行橋市内各支店