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受益者負担金

ページID:0001681 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

 下水道施設は、公園や道路のように多くの人々が無限に利用できるものとは異なり処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。すなわち、処理区域では下水管きょに各家庭の排水設備をつなぐことによって、個人や家庭単位で下水道の利用を受けることができます。そのため下水道の建設費のうち国からの補助金をのぞいた市費分を住民からの税金だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。
 そこで、下水道の利便性や利用価値を受ける処理区域の人々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」です。

受益者とは

 下水道処理区域内にあるすべての土地の所有者が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用賃貸権、賃借権などの権利(一時的権利を除く)がある場合は、これらの方々が受益者となります。なお、権利者と土地所有者の協議により、土地所有者を受益者とすることができます。

負担金の対象となる土地

 住宅、店舗、工場、倉庫、田、畑、社寺、病院、官公庁、幼稚園、学校、駐車場などすべての土地が対象となりますが、地目、利用目的などによって賦課保留、減免、猶予制度があります。(別表参照)

負担金の額

 負担金は、1平方メートル当たり600円です

あなたの土地の負担額は

 (例)あなたが、165.28平方メートル(50坪)の土地を所有している場合
 負担金額 165.28平方メートル×600円/平方メートル=99,168円(100円未満切り捨て)
 負担金額 99,100円
 負担金の賦課は一回限りです。

負担金を納める人は申告してください

 この「受益者負担」は、受益者の方を確認し、まちがいなく運用するため申告制になっています。市では、公募により調べた地積を記入した申告書をお送りしますので、提出期限までにお手数ながら申告してください。
条例に基づく賦課保留、減免、猶予がある場合は申請書を提出していただくことになります。
 最終的に申告が得られない場合は、土地台帳、その他公募あるいは土地調査で市長が認定することになります。

負担金の納付方法

 受益者負担金は、受益者のみなさんが納めやすいように20回(1年あたり4回の5年間)の納期に分けて納付していただきます。(一括納付報奨金制度があります。)

(例)負担金の額が99,100円の場合

年度 納付額 期別納付額及び納期
第1期 第2期 第3期 第4期
初年度 20,700円 6,000円 4,900円 4,900円 4,900円
2年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
3年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
4年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
5年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
合計納付額 99,100円        

 ※負担金の額を20で割って期別納付額を算出し、100円未満の端数については初年度の第1期に加算します。

負担金の納付時期

 納期は次のとおりです。

  • 第1期分 7月1日~7月末日
  • 第2期分 9月1日~9月末日
  • 第3期分 12月1日~12月28日
  • 第4期分 2月1日~2月末日

一括納付報奨金制度

 負担金を一括して納める場合、次のとおり報奨金が交付されます。

(1)初年度の第1期に、全額(99,100円)を一括して納める場合(報償率20%)

 99,100円×20%=19,820円(報奨金額)
 99,100円-19,820円=79,280円(差引納付額)

(2)2年目の第1期に、残額(78,400円)を一括して納める場合(報奨率16%)

 78,400円×16%=12,544円→12,540円(報奨金額)
 78,400-12,540円=65,860円(差引納付額)

(3)3年目の第1期に、残額(58,800円)を一括して納める場合(報奨率14%)

 58,800円×14%=8,232円→8,230円(報奨金額)
 58,800円-8,230円=50,570円(差引納付額)

(4)4年目の第1期に、残額(39,200円)を一括して納める場合(報奨率12%)

 39,200円×12%=4,704円→4,700円(報奨金額)
 39,200円-4,700円=34,500円(差引納付額)

(5)各年度の第1期に、その年度の納付額を一括して納める場合(報奨率6%)

 初年度(20,700円)の場合
 20,700円×6%=1,242円→1,240円(報奨金額)
 20,700円-1,240円=19,460円(差引納付額)

 ※報奨金学区は、10円未満の端数切り捨てとなっています。
 ※2年目以降の一括納付については、未納がない場合に限ります。

負担金の賦課保留

 現在耕作中の農地等またはその状況により特に賦課の保留の必要性がある土地については、市長が認めた場合、賦課保留にすることができます。

賦課保留事由消滅届

 賦課保留に係る事由が消滅したときは、遅滞なく「下水道事業受益者負担金賦課保留事由消滅届」を提出してください。
 賦課保留の理由が無くなったときは、賦課保留を取り消した日の属する年度の翌年度より負担金を納めていただきます。

受益者負担金賦課保留基準

賦課保留の対象となる土地 賦課保留の期間
地目 認定
1.農地等 現に耕作されている農地等(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地) 宅地化される日まで
2.その他 上記に該当しない土地で、市長が特に必要と認める場合 保留事由が消滅するまで

負担金の徴収猶予

 現在受益者に災害等の不慮の事故が生じ、負担金を納付することが困難なときは、市長が認めた場合、納付が一定期間猶予されます。
 徴収猶予を希望される方は「下水道受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。なお、徴収猶予の理由が無くなったときは、猶予されていた期間の負担金は一括して納めていただきます。

受益者負担金徴収猶予基準

項目 猶予期間 猶予額
1.係争中の土地 判決など係争事由の解決まで 全額
2.災害などにより負担金を納付することが困難であると認められる受益者 2年以内 市長が認める額
3.私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため公共下水道の利用ができない 1年 全額
4.その他特に市長が徴収猶予する必要があると認めたとき 市長が必要と認める期間 市長が認める額

負担金の減免

 負担金は税金と異なり、すべての土地が賦課の対象となります。しかし、次のような土地については、市長が認めた場合は、負担金の一部または全部が減免されます。
 減免の対象となる方は必ず「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出して下さい。

    減免率 摘要
1.国又は地方公共団体が公共の用に供している土地   100%

都市計画法(昭和43年法律第100号)

第4条に規定する公共施設の用地(道路、公園、河川等)

2.国又は地方公共団体が公用に供している土地 (1)学校用地 75%

学校教育法(昭和22年法律第26号)

第1条に規定する学校

  (2)社会福祉法に規定する社会福祉施設の用地 75%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)

第2条に規定する事業のため設置する施設

  (3)警察法務収容施設用地 75% (刑務所、拘置所、少年院等)
  (4)一般庁舎用地 50% (市庁舎、県庁舎、警察署、保健所等)
  (5)病院用地 25% 国公立病院
  (6)企業用財産用地 25%

印刷局、造幣局、国有林野、アルコール専売、

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業

  (7)有料の公務員宿舎用地 25%  
  (8)文化財用地 100%

文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地

  (9)社会教育施設及び体育施設用地 75% (図書館、博物館、体育館等)
3.国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地   1に準じる 都市計画法に基づく事業認可がなされたもの
4.国又は地方公共団体が所有し又は公用に供することを予定している土地   2に準じる 賦課対象区域の公示の日において公用に供するため予算計上しているもの又は既に取得しているもの
5.生活保護法による保護を受けているものに係る土地   100% 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
6.鉄道用地
  1. 踏切
  2. 軌道用地
  3. 施設用地
  4. 駅前広場

100%
50%
25%
100%

駅舎、プラットホーム

7.学校法人が設置する学校及び各種学校用地

(管理者、職員が住居に使用する土地は除く)

(1)私立学校用地 75%

私立学校法(昭和24年法律第270号)

第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校

  (2)各種学校用地 25% 上記の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校

8.社会福祉法人が設置する施設の用地

(管理者、職員が住居に使用する土地は除く)

社会福祉施設用地 75% 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所、老人ホーム等)

9.宗教法人法に規定する宗教法人の境内地

(管理者、職員が住居に使用する土地は除く)

  50%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺社等の境内地)

10.墓地埋葬等に関する墓地   100% 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地
11.消防団施設用地 格納庫、防火水槽用地 100%  
12.自治会などが所有又は使用する集会所用地   100%  
13.公道に準ずる私道   100% 固定資産税非課税又は私権を行使しない旨の誓約書の提出のあったもの
14.その他特に市長が減免する必要があると認めたとき     実情に応じてその都度認定