本文
下水道使用料
下水道は、生活環境の向上と公共用水域の水質保全のために大きな役割を果たす施設であり、みなさまに収めていただく下水道使用料は、各家庭や事業所等から出る汚水をきれいな水にするための下水処理場や、下水道管の維持管理費などに使われております。
処理区域内のみなさまが下水道の使用を開始しますと、汚水の排出量に応じて、下水道使用料を納めていただくことになります。
汚水の排出量の認定
- 水道水を使用している場合
上水道の使用水量で認定します。 - 水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合
計測のための装置を設置し、その使用水量で認定します。 - 水道水と水道水以外の水を併用して使用している場合
1と2の合計量を認定します。
下水道使用料の算出
下水道使用料は、次の料金表により算出します。
基本使用料
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
汚水排出量 | 使用料 |
---|---|
10立方メートルまで | 1,650円 |
従量使用料
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
汚水排出量 | 使用料(1立方メートルにつき) |
---|---|
11立方メートル~20立方メートル | 187円 |
21立方メートル~30立方メートル | 209円 |
31立方メートル~40立方メートル | 231円 |
41立方メートル~50立方メートル | 253円 |
51立方メートル~ | 275円 |
(計算例) 19立方メートルを使用された場合
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
基本使用料(10立方メートルまで) | 1,650円 | |
---|---|---|
11~19立方メートルまでの間 | 9立方メートル×187円= | 1,683円 |
合計 | 3,333円 | |
使用料 | 3,330円 |
※10円未満の端数は5円以上は5円とし、5円未満は切り捨て
下水道使用料の納付方法
期限内に金融機関に直接納めていただく方法と、納期ごとに預金口座から自動振替によって納めていただく「口座振替」の方法があります。
お支払いは便利な口座振替で
料金窓口(東棟1階6番)または金融機関でお申し込みいただくか、電話(0930‐25‐9666)でお問い合わせください。
- 納期ごとに金融機関にお出かけになる手間がはぶけます。
- 納期を気にする必要がなくなります。
料金早見表(1ヶ月あたり)
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
汚水量 | 使用料 |
---|---|
11立方メートル | 1,835円 |
12立方メートル |
2,020円 |
13立方メートル | 2,210円 |
14立方メートル | 2,395円 |
15立方メートル | 2,585円 |
16立方メートル | 2,770円 |
17立方メートル | 2,955円 |
18立方メートル | 3,145円 |
19立方メートル | 3,330円 |
20立方メートル | 3,520円 |
21立方メートル | 3,725円 |
22立方メートル | 3,935円 |
23立方メートル | 4,145円 |
24立方メートル | 4,355円 |
25立方メートル | 4,565円 |
26立方メートル | 4,770円 |
27立方メートル | 4,980円 |
28立方メートル | 5,190円 |
29立方メートル | 5,400円 |
30立方メートル | 5,610円 |
40立方メートル | 7,920円 |
50立方メートル | 10,450円 |
60立方メートル | 13,200円 |
70立方メートル | 15,950円 |
80立方メートル | 18,700円 |
90立方メートル | 21,450円 |
100立方メートル | 24,200円 |
150立方メートル | 37,950円 |
200立方メートル | 51,700円 |
※下水道使用料には消費税等が含まれています。