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全国山火事予防運動

令和7年全国山火事予防運動
林野庁と消防庁が主唱している、全国山火事予防運動が、3月1日から3月7日まで実施されます。
運動期間としては一週間ですが、期間にかかわらず、年間を通じて火災予防にご注意ください。
運動期間としては一週間ですが、期間にかかわらず、年間を通じて火災予防にご注意ください。
林野庁ホームページ(リンク)
全国山火事予防運動の実施<外部リンク>
山火事予防について<外部リンク>
目的
この運動は、広く国民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に役立てることを目的とする。
統一標語
ふるさとの 山を守ろう 火の手から
統一実施期間
令和7年3月1日から3月7日まで(消防庁等が実施する春季全国火災予防運動と同一期間)
山火事予防に効果的と考えられる実施項目
(1) ハイカー等の入山者、森林所有者、林内及び森林周辺の農地及び作業現場の作業者、地域住民、小中学校の児童・生徒等を対象に次の重点事項の啓発活動を実施する。
ア 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
イ たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること
ウ 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと
エ 火入れを行う際は市町村長の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火対策を行うこと
オ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと
カ 火遊びはしないこと、また、させないこと
(2) 駅、市町村の庁舎、学校、登山口等への警報旗、山火事予防ポスター等の掲示やテレビ、ラジオ、有線放送、新聞、インターネット等の各種広報媒体の活用等により、入山者、地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る。
(3) 火災警報発令中など、火災の発生しやすい時期には、関係機関が協力して、住宅地等に近接する森林での重点的な森林パトロールを実施するなど森林の保全管理体制の強化を図ることにより、火災の未然防止、早期発見に努める。
(4) 森林または森林に近接している土地における火災の予防のため、農林業関係者等と消防関係者等との密接な連携の下に、初期消火を中心とする消防訓練、研修会、予防及び消火資機材等の適切な点検・管理等を実施し、地域の実情に即した予防対策を計画的に講ずるよう努める。
(5) 地域住民、農林業関係者等による山火事予防組織の育成強化を図るとともに、これらの組織が女性(婦人)防火クラブ等のいわゆる民間防火組織と連携を図り、予防活動を行うよう要請する
ア 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
イ たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること
ウ 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと
エ 火入れを行う際は市町村長の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火対策を行うこと
オ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと
カ 火遊びはしないこと、また、させないこと
(2) 駅、市町村の庁舎、学校、登山口等への警報旗、山火事予防ポスター等の掲示やテレビ、ラジオ、有線放送、新聞、インターネット等の各種広報媒体の活用等により、入山者、地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る。
(3) 火災警報発令中など、火災の発生しやすい時期には、関係機関が協力して、住宅地等に近接する森林での重点的な森林パトロールを実施するなど森林の保全管理体制の強化を図ることにより、火災の未然防止、早期発見に努める。
(4) 森林または森林に近接している土地における火災の予防のため、農林業関係者等と消防関係者等との密接な連携の下に、初期消火を中心とする消防訓練、研修会、予防及び消火資機材等の適切な点検・管理等を実施し、地域の実情に即した予防対策を計画的に講ずるよう努める。
(5) 地域住民、農林業関係者等による山火事予防組織の育成強化を図るとともに、これらの組織が女性(婦人)防火クラブ等のいわゆる民間防火組織と連携を図り、予防活動を行うよう要請する