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農業用ため池の届け出制度が開始されました
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(2019年7月1日施行)
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を市区町村を経由し、都道府県に届け出ることが必要となります。
福岡県行橋農林事務所職員や行橋市役所職員がため池についてお尋ねする場合があります。
制度の詳しい内容は下記をご覧ください。