本文
森林環境税・森林環境譲与税
森林環境税・森林環境譲与税について
森林の有する公益的機能(国土保全・水源涵養・地球温暖化防止・生態系保全等)の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、森林整備等のために必要な費用を国民一人一人が負担し、森林を守っていくために、令和6年度から個人住民税均等割りの枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を賦課・徴収されることとなっており、地方の固有財源として、市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税として譲与されます。
※森林環境譲与税は、後年度における税収を先行して充てるという考えのもと、令和元年度より譲与されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、間伐や作業道整備などの森林整備に関する施策や、人材育成・担い手の確保・公益的機能に関する普及啓発や木材の利用促進等に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途について法律により公表することが義務づけられています。
森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税の使途について、下記の通り公表します
令和2年度 森林環境譲与税使途【行橋市】 [PDFファイル/266KB]