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住宅地等における農薬使用について

ページID:0010041 更新日:2022年11月8日更新 印刷ページ表示

1.農薬の使用について

農薬の使用に当たっては、人や周辺環境への影響が最小限となるよう配慮することが必要です。
このため、平成25年4月26日付農林水産省及び環境省から、「住宅地等における農薬使用について」の通知が出されています。
農薬飛散による被害の発生を防ぐために、学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等、及び住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園を含む農地の管理にあたっては、住民や子ども等への健康被害が生じないようできるだけ農薬を使用しない管理を心がけましょう。

2.農薬を散布せざるを得ない場合について

事前に周囲に住んでいる方等へ十分な周知を行いましょう。周知内容には、農薬を使用する目的、散布日時、使用農薬の種類農薬散布者の連絡先を含めましょう。
また、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮が必要です。

※農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の殺虫剤や殺菌剤、芝生等の雑草対策で使用する除草剤も含まれます。
※植物に害虫や病気が発生した場合、すぐに農薬を使用せず、捕殺や被害を受けた部分の除去などを優先することをお勧めします。