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農地における野焼きについて

ページID:0010040 更新日:2022年11月8日更新 印刷ページ表示

1.はじめに

廃棄物(ごみ)の「野焼き」は法律で原則禁止されています。

法に定められた基準をみたしていない焼却炉(地面、素掘りの穴。ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。
周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。

罰則

違反者に対しては、罰則(廃棄物処理法第25条第1項15号)が設けられており、野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。

2.農地における野焼きの例外

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは禁止されていません。

農地で発生する農作物の茎や葉等の残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ効果があります)や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やワラを燃やして灰にする野焼き等、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものは、廃棄物処理及び清掃に関する法律において、野焼き禁止の例外として認められています。

3.農地で野焼きをする際

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは禁止されていませんが、農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう。

一.風の向きや強さによって、行う時間帯を考慮しましょう。
 「夜間」や「早朝」なら大丈夫だろうと思われがちですが、昼夜は関係ないのが現状です。

二.煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめましょう。
 植物は良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。

三.ご近所とのトラブルを避けるため事前周知を行いましょう。
 農業を営むためのやむを得ない野焼きと知らずに、警察や消防等に通報されたり、「洗濯物に臭いが付くので困る」「煙と臭いで目やのどが痛い」といった野焼きによるご近所とのトラブルを避けるには、事前周知をしましょう。

四.火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある野焼きを行う場合、事前に消防署へ届け出を行いましょう。

4.違法な野焼きをみかけた場合

一.禁止されている焼却行為をみかけたときは、行橋市役所環境課へ通報してください。

二.火災の危険性がある場合は、消防署へ通報をお願いします。

三.産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと)の焼却や常習性があるなどの悪質な場合は警察へ通報をお願いします。

※上記のとおり、野焼きには法律で例外行為とされている場合もありますので、ご理解をお願いします。