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自宅に身に覚えのない宅配が届いた!
「自分の名前と住所が記載された送り主不明の宅配物が届き不審だ」という相談があります。
突然、身に覚えのない宅配物が届いても慌てず、まずは届いた宅配物に本当に心当たりがないか確認しましょう。通販事業者によっては、贈り物の場合に送り主の名前が記載されていないこともあります。
心当たりがない場合でも安易に返送することは避け、一定期間保管することが望ましいでしょう。贈り物などの可能性がない場合は、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。
なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。この場合商品を開封・処分しても、消費者に代金の支払い義務が生じることはありません。
困ったときは消費生活センターに相談しましょう。
「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時 ◆電話番号:23-0999






