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定期購入「返品」だけでは解約になりません!
SNSの広告を見て健康食品を注文した。「1回だけのお試し」のつもりだったのに、2回目の商品が届いたため送り返した。すると請求書だけが送られてきた。支払うつもりはないので放置していたら法律事務所から通知が届いたといった相談が入っています。
〈助言〉
●低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら定期購入だったというケースがあります。
●自分は「1回分しか注文していない」と思って商品を返送したり、受け取りを拒否したりしても、それだけでは解約にはなりません。
●ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件・支払総額などを確認して、スクリーンショットで保存しましょう。
困ったときは消費生活センターに相談しましょう。
「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時 ◆電話番号:23-0999






