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年末年始に向けた消費者トラブル注意報

ページID:0041487 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

消費者トラブル注意報

 

12月になるとイベントなどの増加により外出や買い物をする機会が増えるため、消費者トラブルに遭うリスクが高まります。
インターネット通販の怪しいサイトや、定期購入の誤認契約、悪質な訪問販売・電話勧誘などが増加することが考えられますので、トラブルに巻き込まれないためにご注意ください。

インターネット通販の怪しいサイト​

【怪しいサイトの特徴】
・市場で希少な商品が入手可能
・米やブランド品が不自然に安い
・サイト内の日本語表記が不自然
・支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座が個人名義
・キャンセル、返品、返金ルールの記載がない
・事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない
・事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
・問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
・問い合わせ先の電話番号が通じない

【アドバイス】
・商品を安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。

・被害にあった場合は、すぐにクレジットカード会社や振込先銀行に相談しましょう。併せて最寄りの警察に被害を届け出ましょう。

・不安なときはお住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談下さい(消費者ホットライン188)。

怪しい通販サイト

怪しい通販サイトにご注意 [PDFファイル/175KB]

イラスト 黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター[見守り新鮮情報 第515号(2025年7月3日)発行]

​◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen515.html<外部リンク>

 

定期購入

【トラブル事例】
・SNSの広告を見て、1回だけだと思って約2千円の基礎化粧品を注文した。商品が届き、コンビニ後払い請求書兼明細書に次回発送予定日が記載されていて、定期購入だったことが分かった。2回目は約1万円もするため小遣いでは支払えない。解約したい。

 

【アドバイス】
・SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。

・必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。

・特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。

・未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。

・少しでも不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談ください(消費者ホットライン188)。

定期購入

お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった [PDFファイル/117KB]

イラスト 黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター[子ども・若者サポート情報 第226号(2025年10月16日)発行]

◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support226.html<外部リンク>

訪問販売

【トラブル事例】
「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。

 

【アドバイス】
・「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。

・布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。

・家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。

・クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。

訪問販売

布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意! [PDFファイル/205KB]

​イラスト 黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター

◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen446.html<外部リンク>

​電話勧誘

【トラブル事例】
1. 自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物が送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。

2. 海産物販売業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。

【アドバイス】
・電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一つの方法です。

・断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。

・電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談ください(消費者ホットライン188)。

電話勧誘

海産物の電話勧誘トラブルに注意 [PDFファイル/251KB]

イラスト 黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター

◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen495.html<外部リンク>

 

年末年始に実家等で消費者トラブルが起きていないかご確認ください。

​一人暮らしの高齢者など、高齢者のみの世帯は、悪質な訪問販売などに狙われ、悪質商法の被害が起きやすいです。年末年始に帰省の際には、高齢者に多い消費者トラブルが起きていないか実家等の様子を確認しましょう。​

 

参考:経済産業省九州経済産業局 
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shohisya/oshirase/241210_1.html<外部リンク>

行橋市広域消費生活センター

 月曜日~金曜日 9~17時 ※祝日、12月29日~1月3日除く
   JR行橋駅 西口前 (行橋市西宮市2-1-19 行橋駅前交番2階)
   電話番号 0930-23-0999

 

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