ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防犯・安全・市民協働 > 消費者生活 > 定期購入「返品」だけでは解約になりません

本文

定期購入「返品」だけでは解約になりません

ページID:0038327 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

 ネット広告で見た健康食品を注文した。

1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると請求書だけが届いた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が届いたといった相談が入りました。低価格やお試し価格等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。

1回分しか注文していないからと商品を勝手に返品したり受取拒否しても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。

ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

困ったときは消費生活センターにご相談ください。

​​​


「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時 ◆電話番号:23-0999