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定期購入「返品」だけでは解約になりません
ネット広告で見た健康食品を注文した。
1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると請求書だけが届いた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が届いたといった相談が入りました。低価格やお試し価格等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
1回分しか注文していないからと商品を勝手に返品したり受取拒否しても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。
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