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その申込み、定期購入になっていませんか?

ページID:0028589 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

依然として多いトラブルが通信販売での「定期購入」です。

SNSの広告からアクセスしたサイトで980円のダイエットサプリメントを購入した。1ヶ月後、2回目の商品が届いたので事業者に解約を申し出たところ、「解約するには次回お届け予定日の10日前までに連絡しなければならないと利用規約に記載してある。2回目の商品は既にお届けしたので解約できない」と言われた。

低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。

必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件になっていないか、2回目以降の販売条件を確認しましょう。

困ったときは消費生活センターにご相談ください。​


「困ったなと思ったら」行橋市広域消費生活センター(西宮市 2-1-39)
◆相談日 :月~金(祝日および 12 月 29 日~ 1 月 3 日を除く)
◆相談時間:9 時~ 17 時 ◆電話番号:23-0999