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観光用トイレへの悪質ないたずら発生

ページID:0028186 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

公共施設への落書きは迷惑行為です!

公共施設(観光用トイレ)で、落書きの迷惑行為が発生しています。
これらは犯罪行為であり、刑法の器物損壊罪または建造物損壊罪に該当する場合があります。
市では、観光用のトイレを快く利用していただくために、職員による定期点検やパトロールを行っています。特に悪質行為や被害が大きい場合は警察署に被害届を提出しています。
公共施設は、市民の皆さんの大切な財産です。犯罪行為は絶対に行わないでください。
もし、観光用トイレの破壊などの迷惑行為を見かけたら、行橋警察署(電話0930-24-5110))または商業観光課(0930-25-1111)へ通報をお願いします。​